一、御述作の由来 本抄は、建治元(一二七五)年八月十八日、日蓮大聖人様が御年五十四歳の時に、身延において
時光殿が館を新築するに当たり、大聖人様に
南条家は、父・南条兵衛七郎殿の代に大聖人様に
それから九年後の文永十一年七月(本抄述作の前年)、大聖人様が身延に入山された直後、時光殿は母の
「
と、姿も心(信心)も父の兵衛七郎殿によく似ていると仰せられています。
また、大聖人様は身延入山に際し、近くを通りながらも兵衛七郎の墓参を果たせなかった胸の内を明かされ、代わりに弟子の日興上人を
本抄にも拝されるように、大聖人様は日興上人を遣わされて、南条家の人々を教導されています。
後年、日興上人が『弟子分本尊目録』に、
「南条兵衛七郎の子息七郎次郎
と記されていることからも、日興上人と時光殿との師弟の関係が
大聖人様と日興上人の教化を受けて信行に邁進した時光殿は、後に本門戒壇の大御本尊御図顕の機縁ともなった
二、本抄の大意 初めに、大聖人様は時光殿が館を新築することを喜ばれ、いつの日か新しい館に伺ってお祝いを申し上げたいと述べられます。そして、依頼のあった棟札を書いて、伯耆公に
次いで、棟札に認めた経文について説明されます。
昔、インドの
そして、この説話に基づいて釈尊滅後末法今時に至るまで、当該の文を書いて火災を防いできたこと、このたびもこれに
最後に、詳しいことは使いの伯耆公に申し含めてあることを述べられ、本抄を結ばれています。
三、拝読のポイント 災難を防ぐ方法
本抄には、火災の難を防ぐ方法として、「聖主天中天、迦陵頻伽声、哀愍衆生者、我等今敬礼」という法華経『化城喩品第七』の文が
この文は、
この文には、火災の難を防ぐための内容は含まれていませんが、これを唱える鳴忿という鳥の住処に火災がないことから、滅後末法に至るまで用いられているのです。
災難を防ぐには、須達長者が釈尊の教えを実行し、鬼神から鳴忿の唱える文を聞いて果報を得たように、大聖人様の教えを実践し、末法の法華経である南無妙法蓮華経の題目を唱えていくことが肝要です。
法華経『薬王菩薩本事品第二十三』に、
「
と説かれているように、南無妙法蓮華経の御本尊を受持し、自行化他の信心に励む人の功徳は甚大であり、火災、水災等の災難を寄せ付けないのです。
故に大聖人様は『新尼御前御返事』に、
「此の五字の大
と仰せられているのです。
なお、大聖人様は、『上野殿御返事』(御書一五二九㌻)に、須達長者は七度
熱原法難の最中にも、常に大聖人様に対する真心からの御供養を心がけられた時光殿にとって、須達長者の故事は自身の信仰の指針となり、後の大石ヶ原寄進へと
時光殿授与の御本尊
棟札と本抄が、時光殿のもとに届けられてから約二ヵ月後の建治元年十月、大聖人様は時光殿に御本尊を授与されています。
現在、この御本尊は埼玉県戸田市の妙顕寺(日蓮宗)所蔵となっていますが、これとは別に、大聖人様の、
「建治元年太歳乙亥十月日 平時光に之を授与す」
との授与書と、日興上人の、
「南条兵衛七郎子息七郎次郎平時光は日興第一の弟子たるに依て与え申す所
との添え書きが伝来しています。
南条家の人々は館の新築と共に、大聖人様の御本尊をお迎えし、一層、信行に励んだに違いありません。
なお、この時光殿に授与された御本尊は、日興上人の添え書きからも判るように、日興上人を通して大聖人様に願い出られたものです。
四、結 び 時光殿は、熱原法難による弾圧を受けながらも、世間の
それ故、時光殿の新築した館に災いをもたらす魔は侵入せず、御書中に館が火災にあったという記述は確認できません。
それのみならず時光殿は、地頭の謗法などによって身延離山を決意された日興上人に、あたかも須達長者が祇園精舎を寄進されたように、上野郷の大石ヶ原の地を寄進されました。日興上人は、この地に大石寺を創建して御遺命の本門戒壇建立の霊地と定められました。師弟相対の信心に立脚し、師と共に未来広布を願われた時光殿の信行の歴史は、本宗信徒の万代にわたる
御法主日如上人猊下は、
「
所詮、魔は仏様には絶対に勝てないからであります。
ただし、我々の信心が弱ければ、魔に負けてしまいます」(大白法 七六九号)
と仰せです。
私たちは、魔に負けることのないよう、御本尊様への絶対の信を確立し、さらなる自行化他の信心に邁進していきましょう。
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