大白法・平成30年2月1日刊(第974号)より転載 御書解説(215)―背景と大意

大果報御書(御書 687頁)


 一、御述作の由来

 本抄は、文永十(一二七三)年九月、大聖人様が御年五十二歳の時、佐渡において(したた)められた御書です。()(しん)(せき)は現存しません。
 本抄は本文の前半部分が欠けていますが、信徒からの御供養に対する御礼の御手紙であることが判ります。
 (たい)(ごう)(しゅ)については、本抄の内容から佐渡の大聖人様のもとに参詣し、佐渡から帰った後に、使者を(つか)わして御供養を届けている人物であり、一説には四条金吾殿と言われています。
 系年については、佐渡における害虫被害の記述等から文永十年九月頃とされています。
 
 

二、本抄の大意

 本抄は、前半の欠けている部分の文意は不明ですが、本文は次のようになります。
 「ある者たちは追い出され、あるいは()(しょう)(もん)を書かせるなど、法(法律)に過ぎた処置をされたが、七月末から八月の初めに所領替えとなり、一万余束の作物さえも刈り取られて、山野に彷徨(さまよ)うことになりました。これらのことは、大聖人様を謗ずるからであると、はっきりと申し上げた」とのこと。さらには、貴殿が佐渡から帰られた後、七月十五日以後、(いし)(ばい)という虫が降り注ぐように現われ、佐渡のだいたい三分の一で作物に被害が出ました。大部分の入々は生きていけるとも見えません。今までも御供養をいただきましたが、このたびのことで、貴殿の置かれた立場では、何も御供養をすることはできないと思っておりましたが、使者をもって御供養を届けられましたことは、法(法華経を供養すること)に過ぎたるくらいすばらしく、有り難いことです、と述べられています。
 続いて、(こう)(らい)(もう)()のことは承りました。どうであったとしても、釈迦如来の法華経を失ってしまったので、その大果報ならば三年は過ぎないうちに襲来するであろうし、(いくさ)()(かち)が続くことになるでしょう。国がそうなったとしても、法華経が弘まるべきことは疑いありません、と仰せです。
 最後に、母上のことで読経し御祈念申し上げました、と仰せです。詳細は判りませんが、母親のことで何かご相談があったと考えられます。そして、使いの者が急いでいるので詳しくは申し上げませんと述べられ、本抄を結ばれています。
 
 

三、拝読のポイント

 折伏の大事(諌言)
 封建社会の鎌倉時代、主君は臣下にとって絶対的な影響力を持っていました。その主君を折伏することで()(きょう)を買うことは、一家の死活問題から一族の滅亡に(つな)がる恐れのあることでした。それでも対告衆の(だん)(のつ)が折伏を行じたのは、『立正安国論』をはじめ多くの御書において大聖人様が説かれた破邪頭正の教えを、そのまま実践されたからに他なりません。
 大聖人様は『立正安国論』に、
「世(みな)正に(そむ)き人(ことごと)く悪に帰す。故に善神国を捨てゝ(あい)去り、聖人所を辞して還らず。(ここ)を以て魔来たり()来たり、(さい)起こり(なん)起こる」(御書 二三四㌻)
と仰せられ、また、
(ただ)我が信ずるのみに非ず、又他の誤りをも(いまし)めんのみ」(同 二五〇㌻)
と、折伏についてこの他多くの御書に御教示されています。
 本抄において、対告衆が、(きゅう)()に立たされた主君に対し、「大聖人様を誹謗し、帰依しないからである」と諌言している様子が判ります。このように誰であろうと折伏を行ずる姿は、大聖人様の鎌倉幕府に対する『立正安国論』の提出や、(へいの)()()(もんの)(じょう)(より)(つな)に対する(かん)(ぎょう)、竜の口法難、佐渡(はい)()等の死身弘法の御振る舞いを()の当たりにして、自らも発心・決意して折伏を行じたものであると言えましよう。
 現在、日本では基本的人権が認められ、信教の自由も保証されているとはいえ、それでも職場の上司等に折伏を行ずることは勇気が()ります。相手のことを心から救いたいと思って行ずることが、いつの時代であっても重要です。
 折伏は正法をただ勧めるのではなく、相手の邪義を破折しなければなりません。相手が嫌悪しようとも、また耳を傾けなくとも、相手を思い、間違いを指摘し、宗教の正邪を正していくことが大事です。破邪と顕正があっての折伏です。
 
 法華経流布の確信
 釈尊の滅後から今日に至るまでの時代は、正法・像法・末法の三時に分けることができます。最初の千年間である正法時代は、教(教法)・行(修行者)・証(証果・仏果)の三つが(そな)わっている時代であり、釈尊の教法を行ずることによって、証果を得ることができる時代を言います。次の千年間の像法時代は、教・行があって証がない時代で、釈尊の教法を修行する人はいても、それによって証果を得る人がいない時代を言います。滅後二千年が過ぎた後の末法時代は、教のみあって、行・証がない時代で、釈尊の教法のみがあって、行ずる人も、当然それによって証果を得る人もいない時代を言います。それ故、末法時代においては、釈尊の教法によって衆生を救うことはできません。
 法華経『薬王菩薩本事品第二十三』に、
「我が滅度の後、後の五百歳の中に、(えん)()(だい)に広宣流布して、断絶せしむること無けん」(法華経 五三九㌻)
と説かれ、また天台大師・妙楽大師も末法に御本仏が出現し、大白法を弘通すると密示しています。大聖人様は、『当体義抄』に、
(およ)そ妙法の五字は末法()()(だい)(びゃく)(ほう)なり。()()(せん)(がい)の大士の付嘱なり。是の故に南岳・天台・伝教等は内に(かんが)みて末法の導師に之を譲って弘通し給はざりしなり」(御書 七〇二㌻)
と仰せです。また本抄には、
「国はいかにも候へ、法華経のひろまらん事疑ひなかるべし」
とも仰せです。このように末法は法華経が弘まるべき時です。その法華経は、釈尊の説かれた法華経ではなく、御本仏大聖人様が御出現して顕わされた文底下種本因妙の南無妙法蓮華経の五字七字です。
 『上野殿御返事』に、
「今、末法に入りぬれば余経も法華経もせん()なし。但南無妙法蓮華経なるべし」(同 一二一九㌻)
と仰せのように、南無妙法蓮華経の仏法こそが、法華経に予証された末法に弘まるべき大法なのです。
 
 御 供 養
 大聖人様は本抄に、
「これまで候をもいたゝせ給ふ上、なに事もとを()ひ候へども、かさねての御心ざしはう()にもすぎ候か。なによりもおぼ()つか()なく候ひつる事は、とのゝかみの()()(しき)いかんがとをぼ()つか()なく候ひつるに、なに事もなき事申すばかりなし」
と仰せです。大聖人様の正法を(たも)つことによって、本抄の対告衆は、主君から何かしらの迫害を受けていたことが判ります。そのような状況にもかかわらず、佐渡の大聖人様のもとに参詣されるのみならず、帰ってすぐに、使者を遣わして御供養を届けられました。
 そもそも御供養とは、世間一般に行われている布施とは全く違います。布施とは、梵語でダーナと言い、(ほどこ)し与えることを言います。一方で供養は、梵語でプージャーと言い、仏・菩薩等に供え捧げることを言います。このように、世間的には似たような行為であっても、根本が全く違います。仏様に様々な形で(そな)え捧げるところに、供養という行があります。
 本抄を戴いた信徒は、たいへん厳しい状況下にあっても、世俗的なことに振り回されることなく、純粋に信仰の上から末法の御本仏である大聖人様に、真心からの御供養をされました。
 またこのことは、冨士上野の地頭であった南条時光殿の振る舞いにも表われています。武士でありながら乗る馬もなく、また妻子は着る物がないという状況であっても、当時身延にいらっしゃった大聖人様に御供養されました。このように私たちもまた(せん)(だつ)を見習い、周囲の目にとらわれず、真心からの御供養を御本尊様にさせていただきましょう。
 
 四、結 び
 御法主日如上人猊下は、
(しん)()()の三(ごう)にわたってしっかりと題目を唱え、その功徳と歓喜をもって、一切衆生救済の大願に立ち、いかなる障魔が競い起きようとも一歩も退()かず、決然として破邪顕正の折伏を行じていくことが肝要であります」(大白法 九二九号)
と御指南されています。私たちも本抄の対告衆をはじめ多くの先達を見習い、たとえ三障四魔が競い起ころうとも、勤行・唱題に励み、破邪顕正の折伏を行じてまいりましょう。そうすれば、
「大悪をこ()れば大善きたる」(御書 七九六㌻)
の御金言の如く、必ずその身に大果報を受けることができます。
 平成三十三年の御命題達成に向け、いよいよ唱題と折伏に邁進してまいりましょう。