一、御述作の由来 本抄は、文永六(一二六九)年、日蓮大聖人様が御年四十八歳の時に、鎌倉において
本抄は、抄末に「三人御中」とあることから、富木氏を含む三人が、同僚の訴えにより鎌倉幕府の
なお、本抄の末尾には「五月九日」とのみ記され、御述作の年次が記されていないことから異説がありますが、御筆跡と内容から、文永六年に
二、本抄の大意 初めに、今日召し合わされて、幕府より御問注(取り調べ)がある旨を承ったが、それが各々の望んでいたところであるので、あたかも三千年に一度花が咲き
そして、問注の成敗の結果はいかんにもあれ、まずはこれまでの故なき誹謗中傷の
ただし、もとより心得ていようが、
そして、双方が召し合わされ、奉行人が訴状の内容を読み上げる間は、何事があろうとも、奉行人からのお尋ね以外は、一言も発言してはならない、たとえ相手方が悪口を吐いたにせよ、一度、二度までは、聞かないふりをして
またその際、各々とは同じ職場の同僚であり、私的には全く
なお、それぞれのお供の者たちにも、けっして
最後に、これらの注意を
三、拝読のポイント 問注の実現を喜ばれる
本抄が
大聖人様は、文永五年四月五日に『安国論御勘由来』を認められ、予言の的中と、それを対治する者は御自分しかあられないことを幕府の要人である法鑑房へ
しかし、返答がなかったことから、かつて最明寺入道に『立正安国論』を奏呈する際に介した宿屋左衛門入道に対し、八月二十一日(宿屋入道許御状)と九月(宿屋入道再御状)の二度にわたり、急いで
そこで大聖人様は、十一通の御書を認められ、十月十一日、幕府の要路や鎌倉仏教界を代表する諸山の住持等、合わせて十一ヵ所(北条時宗・宿屋左衛門光則・
十一通の諌訴による大難を警戒された大聖人様は、同日に『弟子檀那中への御状』を認められ、
「大蒙古国の
と、弟子檀那に決死の覚悟をもって信仰に励むよう諭されたのです。
そして、半年後の文永六年五月、その余波が信徒にも及びました。大聖人様は、富木殿が問注所に召喚される事態に接し、
「三千年に一度花さき
と、問注の実現と公場対決の近いことを察し、喜ばれたのです。
平成の弟子檀那である我らは、現代の一凶たる創価学会をはじめとする一切の邪義邪宗の
本抄において大聖人様は、問注の実現を喜ばれて、優曇華の
その優曇華とは、ヒマラヤ山脈近郊に繁殖する植物で、花が壺型の花たく中に隠れて見えないことから、その花があることを
『法華経方便品第二』に、
「
とあり、それを天台大師は『法華文句』に
「優曇華とは此には霊瑞と言う。三千年に一たび現ず。現ずれば則ち金輪王出ず。三乗の調熟已後、
と釈され、釈尊出世の本懐たる法華経に出合うことは、三千年に一度咲くとされる優曇華が現ずるように
第二祖日興上人は、『日興遺誡置文』に、
「
と示され、本仏証悟の下種仏法の妙法に値遇することこそ最も稀有であることを仰せられています。
私たちは、値い難き仏法に巡り合えた宿縁深厚なる身の福運を感謝し奉り、いよいよ信仰に励むことが大事です。
三事相応して一事を成就す
大聖人様は本抄において、「仏経」(法華経)と「行者」と「檀那」という三事が相応して初めて一事を成就することを仰せられています。『法華初心成仏抄』には、
「よき師とよき檀那とよき法と、此の三つ寄り合ひて祈りを成就し、国土の大難をも払ふべき者なり。(中略)
と教示されています。この御指南のように、良き師と良き法があっても、良き檀那がいなければ、三事が相応せず、広宣流布の祈りも叶わず、国土の大難をも振り払うことができず、安泰にはならないのです。
正信の僧俗が異体同心して、いよいよ信心強盛に唱題と折伏に励むところに広宣流布の大前進が存することを肝に銘じることが大切です。
四、結 び 御法主日如上人猊下は、
「今や創価学会は、
『弘安二年の御本尊は受持の対象にはいたしません』(聖教新聞・平成二六年一一月八日付)
と述べて、本門戒壇の大御本尊への信仰を否定する大謗法を犯し、多くの会員を幻惑して不幸に落としめる、この上なき大罪を犯すに至りました。
大聖人様の御出世の本懐である本門戒壇の大御本尊から離れて、私どもに真の幸せは到来しません。
私どもは、このたびの学会の
と御指南されています。
私たちは、この御指南を拝し、現代の一凶たる創価学会をはじめ、一切の謗法を徹底して破折していくことが肝要です。
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