大白法・平成27年5月1日刊(第909号)より転載 御書解説(187)―背景と大意

問注得意抄(御書 417頁)
(別名 与三子書)
 

 一、御述作の由来

 本抄は、文永六(一二六九)年、日蓮大聖人様が御年四十八歳の時に、鎌倉において(したた)められた御消息で、(たい)(ごう)(しゅ)は富木常忍です。()(しん)(せき)は中山法華経寺に蔵されています。
 本抄は、抄末に「三人御中」とあることから、富木氏を含む三人が、同僚の訴えにより鎌倉幕府の(もん)(ちゅう)(じょ)(現在の裁判所)への(しょう)(かん)に際して、大聖人様から心構えや注意を賜った御指南です。
 なお、本抄の末尾には「五月九日」とのみ記され、御述作の年次が記されていないことから異説がありますが、御筆跡と内容から、文永六年に()けるのが妥当とされます。
 

 二、本抄の大意

 初めに、今日召し合わされて、幕府より御問注(取り調べ)がある旨を承ったが、それが各々の望んでいたところであるので、あたかも三千年に一度花が咲き(このみ)がなる()(どん)()()える身か、あるいはまた九千年に三度しか実がならない西(せい)(おう)()の園の桃を、(とう)(ほう)(さく)が三度も得た心地か、一生のうちでこのような幸いは何事も及ばないであろうと、幕府の召喚を千載一遇の機会であると喜ばれています。
 そして、問注の成敗の結果はいかんにもあれ、まずはこれまでの故なき誹謗中傷の(うつ)(ねん)を晴らすべきであると仰せられています。
 ただし、もとより心得ていようが、駿(しゅん)()にも(むち)を打つとの道理から、今日の問注所への出仕以降は、たとえ知り合いであっても、その者たちに(ぞう)(ごん)を吐いてはならないと戒められています。
 そして、双方が召し合わされ、奉行人が訴状の内容を読み上げる間は、何事があろうとも、奉行人からのお尋ね以外は、一言も発言してはならない、たとえ相手方が悪口を吐いたにせよ、一度、二度までは、聞かないふりをして()え、三度に及んだときに初めて顔色を変えず、語気を荒らげず、柔らかな言葉をもって発言すること。
 またその際、各々とは同じ職場の同僚であり、私的には全く()(こん)がない(よし)を申し付けなさいと(さと)されています。
 なお、それぞれのお供の者たちにも、けっして(けん)()などしないように、よく注意しておくよう仰せられ、こうしたことは書き尽くし難いので、心をもって(しん)(しゃく)するように御教示されています。
 最後に、これらの注意を(うなが)すことは恐れ入ることだが、法華経と行者と檀那との三事が相応して初めて一事を成就することであるから、あえて愚言を呈したと示され、本抄を結ばれています。
 

 三、拝読のポイント

 問注の実現を喜ばれる
 本抄が(あらわ)された文永六年は、前年の文永五年一月十八日に蒙古からの国書が鎌倉に届き、その九年前に大聖人様が『立正安国論』で予言された「他国(しん)(ぴつ)難」が、現実の問題となった時期に当たります。
 大聖人様は、文永五年四月五日に『安国論御勘由来』を認められ、予言の的中と、それを対治する者は御自分しかあられないことを幕府の要人である法鑑房へ(かん)(げん)されました。
 しかし、返答がなかったことから、かつて最明寺入道に『立正安国論』を奏呈する際に介した宿屋左衛門入道に対し、八月二十一日(宿屋入道許御状)と九月(宿屋入道再御状)の二度にわたり、急いで(しっ)(けん)・北条(とき)(むね)に内奏を経()るよう直諌されました。しかし、いずれも応答がなく、またもや黙殺されたのです。
 そこで大聖人様は、十一通の御書を認められ、十月十一日、幕府の要路や鎌倉仏教界を代表する諸山の住持等、合わせて十一ヵ所(北条時宗・宿屋左衛門光則・(へいの)()()(もんの)(じょう)(より)(つな)・北条()(げん)()・建長寺(どう)(りゅう)・極楽寺(りょう)(かん)(だい)(ぶつ)殿(でん)(べっ)(とう)・寿福寺・浄光明寺・多宝寺・長楽寺)にそれぞれ書状を送り、主として公場対決において法の正邪を決し、(すみ)やかに邪法を捨てて正法に()()するよう迫り、爾前権宗の邪・謗法を破折する鉄槌を下されました。
 十一通の諌訴による大難を警戒された大聖人様は、同日に『弟子檀那中への御状』を認められ、
「大蒙古国の(かん)(ちょう)到来に就いて十一通の書状を以て方々へ申さしめ候。定めて日蓮が弟子檀那、流罪死罪一定ならんのみ。少しも之を驚くこと(なか)れ。方々への(ごう)(ごん)申すに及ばず。是(しかしなが)()(ごう)(どく)()の故なり。日蓮(しょ)()せしむる所に候。各々用心有るべし。少しも妻子(けん)(ぞく)(おも)ふこと(なか)れ、権威を恐るゝこと莫れ。今度生死の(ばく)を切りて仏果を遂げしめ給へ」(御書 三八〇㌻)
と、弟子檀那に決死の覚悟をもって信仰に励むよう諭されたのです。
 そして、半年後の文永六年五月、その余波が信徒にも及びました。大聖人様は、富木殿が問注所に召喚される事態に接し、
「三千年に一度花さき(このみ)なる()(どん)()()へるの身か。西(せい)(おう)()(その)の桃九千年に三度之を得るは(とう)(ほう)(さく)が心か。一期の幸ひ何事か之に()かん」
と、問注の実現と公場対決の近いことを察し、喜ばれたのです。
 平成の弟子檀那である我らは、現代の一凶たる創価学会をはじめとする一切の邪義邪宗の(ほう)(ぼう)(ひる)むことなく、恐れることなく、強盛の大信力を出して懸命に破折することが肝要であり、それこそが大聖人様の御化導に連なる信仰なのです。
 
 ()(どん)()(まれ)なる仏法値遇を表わすなり
 本抄において大聖人様は、問注の実現を喜ばれて、優曇華の(たとえ)を引かれています。
 その優曇華とは、ヒマラヤ山脈近郊に繁殖する植物で、花が壺型の花たく中に隠れて見えないことから、その花があることを()()とするのです。
 『法華経方便品第二』に、
(かく)の如き妙法は、諸仏如来、時に(いま)し之を説きたもう。()(どん)(ばつ)()の時に一たび現ずるが如き(のみ)」(法華経 一〇一㌻)
とあり、それを天台大師は『法華文句』に
「優曇華とは此には霊瑞と言う。三千年に一たび現ず。現ずれば則ち金輪王出ず。三乗の調熟已後、(まさ)に妙法を説き、法王の記を(さず)くるを表す」(法華文句会本‐上 六四六㌻)
と釈され、釈尊出世の本懐たる法華経に出合うことは、三千年に一度咲くとされる優曇華が現ずるように(まれ)であることを教示されています。
 第二祖日興上人は、『日興遺誡置文』に、
於戯(ああ)仏法に()ふこと(まれ)にして、(たと)へを(どん)()(はなぶさ)に仮り類を浮木の穴に比せん、尚以て()らざる者か。(ここ)に我等宿縁深厚なるに依って幸ひに此の経に遇ひ奉ることを()」(御書 一八八三㌻)
と示され、本仏証悟の下種仏法の妙法に値遇することこそ最も稀有であることを仰せられています。
 私たちは、値い難き仏法に巡り合えた宿縁深厚なる身の福運を感謝し奉り、いよいよ信仰に励むことが大事です。
 
 三事相応して一事を成就す
 大聖人様は本抄において、「仏経」(法華経)と「行者」と「檀那」という三事が相応して初めて一事を成就することを仰せられています。『法華初心成仏抄』には、
「よき師とよき檀那とよき法と、此の三つ寄り合ひて祈りを成就し、国土の大難をも払ふべき者なり。(中略)()き檀那とは、貴人にもよらず賤人をもにくまず、上にもよらず下をもいやしまず、一切人をば用ひずして、一切経の中に法華経を持たん人をば、一切の人の中に吉き人なりと仏は説き給へり。(中略)法華経を受持し奉らん人必ず仏になるべし」(同 一三一四㌻)
と教示されています。この御指南のように、良き師と良き法があっても、良き檀那がいなければ、三事が相応せず、広宣流布の祈りも叶わず、国土の大難をも振り払うことができず、安泰にはならないのです。
 正信の僧俗が異体同心して、いよいよ信心強盛に唱題と折伏に励むところに広宣流布の大前進が存することを肝に銘じることが大切です。
 

  四、結  び

 御法主日如上人猊下は、
「今や創価学会は、()()七分して、
『弘安二年の御本尊は受持の対象にはいたしません』(聖教新聞・平成二六年一一月八日付)
と述べて、本門戒壇の大御本尊への信仰を否定する大謗法を犯し、多くの会員を幻惑して不幸に落としめる、この上なき大罪を犯すに至りました。
 大聖人様の御出世の本懐である本門戒壇の大御本尊から離れて、私どもに真の幸せは到来しません。
 私どもは、このたびの学会の()(ざん)極まる大謗法の所業に対して、その誤りを(ただ)し、一人でも多くの学会員を救っていかなければなりません」(大白法 九〇五号)
と御指南されています。
 私たちは、この御指南を拝し、現代の一凶たる創価学会をはじめ、一切の謗法を徹底して破折していくことが肝要です。