大白法・平成25年11月1日刊(第872号)より転載 御書解説(172)―背景と大意

守護国家論(御書 117頁)


 

 一、御述作の由来

 
 本抄は、正元元(一二五九)年、大聖人様が三十八歳の御時に著わされた御書です。()(しん)(せき)はかつて身延山に蔵されていましたが、明治八(一八七五)年の大火で焼失しました。
 本抄は、文応元(一二六○)年に述作された『立正安国論』と共に、鎌倉期を代表する大部の御著述です。
 内容は、災難の元凶である法然の浄土念仏宗を破折し、末法における衆生救済と国土泰平、そして真に国家を守護する教えは法華経以外にないことを示されています。
 なお、本抄には御述作年が記されていませんが、本文に、
(しょう)()元年に大地大いに(ふる)ひ、同二年に春の大雨に苗を失ひ、夏の大(かん)(ばつ)に草木を枯らし、秋の大風に果実を失ひ」
と、正嘉二(一二五八)年秋までの記述があること、また後の『安国論御勘由来』(御書三六七㌻)にある翌年春の正元元年の大疫病の記述がないことなどから、本抄の系年は正元元年春の大()(きん)の前とするのが妥当です。
 

 二、本抄の大意

 初めに、一切衆生が三悪道に()ちる(しょ)(えん)を示されます。特に仏法の中において諸々の悪縁がある中、法然の『(せん)(ちゃく)(ほん)(がん)念仏集』(以下、『(せん)(ちゃく)(しゅう)』という)こそ、末法今時における最大の悪縁であると御教示されます。また過去にその悪義を破ろうとした書物はあったが、それらは『選択集』の謗法の根源を追及できていないため、一層、その害毒を広げたと憂い、それを根底から断ち切るために本抄を執筆し、『守護国家論』と名付けたと示されます。
 次に、本抄は以下の七部で構成することを説示されます。
 まず第一に、仏の教えにおいては権実の二教を正しく定めることが肝要であることを明かされます。特に無量義経の、
「四十余年。()(けん)(しん)(じつ)」(法華経 二三㌻)
等の経文により、浄土の三部経をはじめ爾前諸経はすべて真実に誘引するための()(りょう)()の方便権教であり、十界互具・()(おん)(じつ)(じょう)を明かす法華経こそ(りょう)()の実教であると決判されます。
 第二に、仏滅後の(しょう)(ぞう)(まつ)の三時に仏法の(こう)(はい)があることを述べられます。まず末法における爾前四十余年の諸経と浄土三部経との久住・不久住を明かされ、次に法華・()(はん)の両経と浄土三部経並びに諸経との久住・不久住を明かされます。無量義経の経文よりすれば、浄土の三部経は、方便虚妄の教えであり、身を苦しめて修行しても法華・涅槃に至らなければ一分の利益も得られないのであり、有因無果(因があっても果がない)の外道の説と同様であると(かっ)()されます。そして末法今時に最も相応した教えこそ、()(こん)(とう)(さん)(せつ)(ちょう)()の大法であり、(えん)()(だい)において断絶することのない法華経であることを明かされます。
 第三に、法然の『選択集』が法華経を誹謗する悪書であることを明かされます。特に法華経を(なん)(ぎょう)(どう)(しょう)(どう)(もん)(ぞう)(ぎょう)と下して末法の機に合わないとした『選択集』の邪義が、国中の万人をして法華経を時機不相応の教えと勘違いさせた大謗法たることを厳しく指摘されます。
 第四に、このような謗法の者を(かん)()せず、対治しなければならないとして、証文を引いて説かれます。特に(にん)(のう)(きょう)(だい)(しっ)(きょう)・涅槃経・(こん)(こう)(みょう)(きょう)を引用され、封建社会の制度上、謗法対治の任を国主と想定されています。そして、世間の安穏を祈っても、国に三災が起こるのであれば、それは悪法が流布していることと見破り、涅槃経に説かれる仏法中怨の責めを受けないためにも、法然の謗法を徹底して()(しゃく)すべきことを勧められています。
 第五に、受け難い人身を受け、()い難い仏法に値うことができたとしても、善知識や真実の法に値うことは極めて困難であることを示され、特に末代の(ぼん)()の真の善知識こそ我らを真に成仏せしめる法華経であると述べられます。
 第六に、法華経を受持する者は、ただ法華経の題目を唱えることにより地獄・餓鬼・畜生の三悪道を離れることができるとされ、さらに日本国は法華経が流布する深縁の国であり、法華経を修行する者の住する国土が真実の浄土であると(しゃ)()(そく)(じゃっ)(こう)を説かれます。そして、涅槃経は法華経の流通分として説かれたものであることを説示されます。
 第七に、法華経を受持信仰する者に対し、諸宗による(じゃ)(なん)とその対処を説示されます。
 まず一代五十年の説教の内、いつかを問い(ただ)し、法華経の先ならば未顕真実と責め、後ならば(とう)(せつ)の文で責め、同時ならば(こん)(せつ)の文で責め、不定ならば()()不了義経の文をもって責めよと説示され、権仏・始覚の仏を捨て、久遠実成の実仏を信じ、未顕真実の権経を捨て、実経たる法華経を信ずべきことを御教示され、本抄を結ばれます。
 

 三、拝読のポイント

 真言未破の理由
 大聖人様は本抄において、真言の邪義を直ちに破折されず、法華と同等の意義により御教示されています。
 これは、『清澄寺大衆中』に、
「真言宗は法華経を失ふ宗なり。是は大事なり。先づ序分に禅宗と念仏宗の(びゃっ)(けん)を責めて見んと思ふ」(御書 九四六㌻)
と、さらに『曽谷入道殿御書』に、
「仏法の邪見と申すは真言宗と法華宗との違目なり。禅宗と念仏宗とを責め候ひしは此の事を申し顕はさん料なり」(同 七四七㌻)
と仰せのように、(いち)()()()(どう)の全体から見ると、立教開宗から間もない鎌倉期は、佐渡以後に展開される真言破折を控えられた時期であり、一宗弘通の序分として、まず禅と念仏の邪義を破折されたのです。
 特に、本抄において真言を破折されていないのは、災難の一凶として法然の念仏の邪義を徹底して破折することに主眼を置かれたためです。末法における正法は、第五段以降に明らかなように、あくまでも十界互具・一念三千を説く法華経に限ります。さらに、佐渡以後に明かされる(しゅ)(だつ)(そう)(たい)の御法門から言えば、法華経の文底に()(ちん)された三大秘法の南無妙法蓮華経に極まるのであり、これを知ることが大事です。
 
 『選択集』の謗法の根源
 大聖人様は本抄において、華厳宗・天台宗の者たちが法然の『選択集』の邪義を破折する書を作ったものの、その謗法の根源を追究できていないために、かえって法然の邪義を増長する結果になったと嘆き、本抄の御執筆を決意されたと述べられています。
 『選択集』の謗法の根源について大聖人様は、中国念仏宗の(どう)(しゃく)禅師が『安楽集』で、法華以前の爾前権経について聖道・浄土の二門を立てたにも(かか)わらず、法然は『選択集』において、「準之思之(之に準じて之を思えば)」として、故意に実大乗経の法華経を四十余年の爾前権経に同じて聖道門の中に入れたことにあると示されます。同様に、(どん)(らん)が立てた難易の二道にも法華経を難行道の中に入れ、さらに(ぜん)(どう)が立てた正雑二行にも法華経を雑行の中に入れていることを()げて、仏の本意である実大乗の法華経を(しゃ)(へい)(かく)(ほう)せしめる法然に対し、仏意に違背する大謗法者、一切世間の仏種を断ずる者と厳しく破折されています。念仏の邪義の(こう)()は、法然の『選択集』にあると知ることが大事です。
 
 唱題による成仏
 また、本抄において大聖人様は、法華経の題目を唱えることにより、三悪道を離れて、即身成仏することができると説かれています。
 竜の口法難において(ほっ)(しゃく)(けん)(ぽん)された大聖人様は、久遠元初の御本仏としての御境界から大漫荼羅御本尊を御図顕あそばされると共に、以後、本門の本尊・本門の戒壇・本門の題目という三大秘法を(せい)(そく)され、私たちの妙法唱題による真の即身成仏の直道を説き明かされました。本抄は、御本尊を顕わされる以前の御書ですが、その本意はまさに本門の本尊に対する唱題に存することを知るべきでしょう。
 

 四、結 び

 本宗僧俗は、念仏を信ずる浄土宗や浄土真宗の人々に対し、折伏をもって念仏が無間地獄の業因であることを訴え、苦悩に(あえ)ぐ人々を一人でも多く救っていくことが肝要です。
 御法主日如上人猊下は、折伏について、
「広宣流布は、御本仏大聖人様からの御(ゆい)(めい)であり、その使命を果たすのは、他門日蓮宗でもなければ、三宝破壊の大謗法を犯した池田創価学会でもありません。ただ、我ら血脈正統の本宗僧俗のみがなしうることであり、それはそのまま、我らの一生成仏につながる最大の喜びであり、誉れでもあります」(大白法 八六一号)
と御指南されています。
 この御指南を身に体し、大折伏戦を展開してまいりましょう。