大白法・平成20年9月1日刊(第748号より転載)御書解説(152)―背景と大意

別当御房御返事(御書 728頁)
 

 一、御述作の由来

 本抄は、文永十一(一二七四)年四月から五月の頃、大聖人様が五十三歳の御時に(したた)められ、別当御房に与えられました。()(しん)(せき)は、かつて身延山久遠寺に存しましたが、明治八年の身延大火の際に焼失したため現存しません。
 別当とは職名をいい、従前は宮司や(せっ)(かん)家の家政機関の長官、また鎌倉幕府の(まん)(どころ)や得宗の長官をいいましたが、比較的大きな寺院の最高主管者(住職など)で、三綱(上座・寺主・継那)の上位にあって寺務を統括し執行する僧やその職を指すようにもなりました。清澄寺の主管者も別当と称されました。『報恩抄』及び『報恩抄送文』によれば、建治二(一二七六)年頃の清澄寺の別当は、大聖人様が幼少の時、共に過ごされた浄顕房と考えられますが、当抄の時期は不詳です。
 本抄の系年には、文永十一年の五・六月頃説、六・七月頃説などがあります。『平成新編御書』の編纂に当たり、その内容を検討したところ、大聖人様に対する清澄寺別当への招請や、大蒙古国よりの(ちょう)(じょう)到来に関する文が存します。特に別当への招請という事例は、佐渡御配流中には考えられないことから、佐渡御赦免以降、身延入山以前の、わずかな鎌倉在住期と考えるのが妥当とされ、文永十一年四・五月頃で『聖密房御書』(大白法六八六号『御書解説』参照)の直後と判断されました。
 聖密房宛の書状では、東寺真言密教の(ぜん)()()による理同事勝や日本の空海による第三戯論等を破折した教義書で、聖密房は大聖人様を尊信し、常に御法門について指導を受け、素直に拝信した様子が伺えます。

 二、本抄の大意

 本抄は大きく二段に分けることができます。
 前段では、世情の一端を示すと共に、二間・清澄両寺について述べられています。
 はじめに、天津の二間あたりに所在したと考えられる二間寺と、密接な関係にあったであろう清澄寺の件について、大聖人様が清澄寺別当に招請されたことを断り、聖密房こそふさわしいと推挙し、何事も相談して処置するように勧められています。
 次に、大きな名声を博する者は、小事に左右されることはないと示し、大聖人様の大願は三大秘法の南無妙法蓮華経を日本に弘通し、さらに中国・朝鮮にまで及ぼすことであると述べられます。その大願が満足する(しるし)として、大蒙古国よりの牒状がしきりに到来し、国中の人々の大きな嘆きとなっていることを挙げられます。そして、これは先に著された『立正安国論』の予証が的中したものであり、閻浮第一の高名であると仰せられます。
  しかし、世間では心から用いようとはせず、蒙古襲来が現実となり、身の歎きが極まるに至って、皆一同に帰依するであろうと示されます。
 続いて、二間・清澄両寺の件は、大事の前の小事であるとされつつも、清澄の東条の郷は生処であるから、日本国よりも大切に思われていると示されます。そして日本国の山寺の主ともなるべき大聖人様は、閻浮第一の法華経の行者であり、それが天より与えられた道理であると仰せられます。
 また後段では、御供養に対する感謝の意を述べ、以後の(こころざし)は無用であると示されています。

 三、拝読のポイント

 隠棲(いんせい)と身延入山の意義
 本抄において、二間・清澄両寺の件につき、
「これへの別当(べっとう)なんどの事はゆめゆめをもはず候」
と仰せられたことの意を拝しましょう。
 大聖人様が佐渡御赦免によって鎌倉へ帰られたのは、文永十一年三月二十六日です。間もなく鎌倉幕府より出頭命令が到来し、同年四月八日、執権北条時宗の意を受けた(へい)(のさ)()(もんの)(じょう)(より)(つな)をはじめ、評定衆らと対面し、殿中問答が行われました。
 大聖人様は、念仏・禅・真言の邪義謗法(ほうぼう)について、一々にその理由を明示されました。これが第三の国諌(こっかん)です。
 加えて、平頼綱による蒙古襲来の時期についての問いに対し、大聖人様は、
「天の()()(しき)いかりすくなからず、きう()に見へて候。よも今年はすごし候はじ」(御書八六七頁)
と明確に予言されたのです。しかし幕府は、大聖人様の諌言を用いませんでした。
 さらに幕府は、阿弥陀堂の別当・加賀法印に雨乞いを命じ、四月十日より真言の修法を行わせ、翌日には雨が降ったものの、翌々日には雨もやみ、鎌倉を中心とした関東一円に突如、大風が吹き荒れて天地を吹き飛ばし、加賀法印の祈雨失敗と真言亡国が露呈したのです。
 大聖人様は、このような幕府の姿勢に対し、公場対決の望みすら叶わないことを察知し、
()(たび)国をいさ()むるに用ゐずば山林にまじわれ」(同一〇三〇頁)
との古賢の例にならって鎌倉を去り、隠棲(いんせい)する決意をされたのです。
 その理由は、第一に、国恩を報じ、かつ民衆の三世に亘る幸福のための三度の諌めも、ついに用いられることなきに至ったためです。
 第二には、御自身の(にょ)(せつ)(しゅ)(ぎょう)により、法華経の身読をことごとく終えて、真の法華経の行者の意義を顕されたためです。
 第三には、末法万年の()(づう)、宗旨の確立と(りょう)(ぼう)()(じゅう)の準備のためです。
 つまり三大秘法の整足、特に本門戒壇の大御本尊の建立は御化導の()(きょう)であり、また弟子や信徒の育成は令法久住・(こう)(せん)()()(いしずえ)となるものだったのです。
 次に、隠棲の地として身延を選定された理由について拝しますと、地頭・()()()(さね)(なが)は、日興上人の折伏教化による信徒で、その一門や周辺の豪族たちの多くが大聖人様に帰依していたことが挙げられます。
 また、後に戒壇建立の勝地として定められた富士山に近いことも含め、大聖人様の御意を知る日興上人への信頼と、その申し添えによられたことも挙げることができるでしょう。
 したがって、大聖人様が、これらの大事を前にして、二間・清澄両寺の件を小事とし、別当の招請を断られたことは、至極当然といえるでしょう。
 
 (えん)()提第一の教え
 本抄では「閻浮提第一」の語が二カ所で用いられ、それぞれ「高名」「法華経の行者」に(かん)されています。
 前者は『立正安国論』において予証された()(こく)(しん)(ぴつ)難の的中が、まさに「閻浮提第一の高名」に当たるということです。
 本抄の時点では、蒙古より度重なる牒状の到来がその徴として挙げられていますが、その年の十月に、実際の蒙古襲来として現実となったのです。
 牒状の内容は、日本国に対し、高麗(こうらい)と同様に属国になるよう求めたもので、日本の人々の大きな嘆きとなりました。
 大聖人様は、これを『立正安国論』で予証された正法治国・邪法乱国の現証とし、一切の人々が謗法を止め、南無妙法蓮華経の正法に帰依すべきことを強く叫ばれたのです。
 後者は、法華経に予証された(じょう)(ぎょう)()(さつ)としての使命遂行をもって「一閻浮提第一の法華経の行者」と示されたのです。
 大聖人様による『立正安国論』の正義顕揚は、三類(さんるい)強敵(ごうてき)による様々な大難をものともしない、自行化他の忍難弘通にありました。竜の口法難における(ほっ)(しゃく)(けん)(ぽん)は、まさに()(おん)(がん)(じょ)(そく)(まっ)(ぽう)の御本仏としての開顕だったのです。
 こうした末法の法華経の行者としての御振る舞いから、大聖人様の御立場は、狭小的に清澄寺の別当に限るようなものではなく、「日本国の山寺の主ともなるべし」と仰せの御本仏の御立場にあり、それがそのまま天より与えられた道理であるとの仰せにつながるのです。

 四、結 び

 御法主日如上人猊下より、年頭から重ねての御指南において、本年「躍進の年」を勝利するための二大要件が示されました。
一、各講中ともに、本年度に立てた折伏誓願は必ず達成すること。
二、全国四カ所で開催する「地涌倍増大結集推進決起大会」を完全勝利すること。
です。既に二月三日の「西日本決起大会」をはじめ「九州決起大会」「北海道決起大会」さらに「東日本決起大会」を完全大勝利し、一つの要件を成し遂げました。
 今、閻浮提第一の日蓮大聖人様のもとに連なる我らは、地涌倍増と大結集への決意を再確認し、これらプレ大会の大成功によって得た満ち溢れる広布推進の情熱によって、あらゆる障魔を乗り越え、この力用(りきゆう)をもってもう一つの要件である講中折伏誓願目標の達成をめざして、御命題成就のために勇躍して前進しましょう。