大白法・平成16年9月1日刊(第652号より転載)御書解説(122)―背景と大意

弥三郎殿御返事(御書 1163頁)

一、御述作の由来

 本抄は、建治三(一二七七)年八月四日、日蓮大聖人様が五十六歳の御時に、身延(みのぶ)において(したた)められたお手紙で、御真蹟は現存しません。
 題号の弥三郎とは、駿州(すんしゅう)沼津に住んでいた斎藤弥三郎のことと伝えられています。したがって、大聖人様の伊豆配流(はいる)の際に外護を尽くされた川奈の船守(ふなもり)弥三郎とは別人です。
 本抄は、冒頭から大聖人様が弥三郎に成り代わり、念仏破折をする体裁(ていさい)となっています。このことから、浄土宗の者との法論を(ひか)えた弥三郎が、大聖人様に御指南を仰いだことが、本抄を認められる契機になったことがうかがえます。

二、本抄の大意

 まず、弥三郎の立場に立ち、念仏破折の際、対峙(たいじ)者に最初に述べておくべき内容を告げられます。
 要約すると、はじめに法華経『譬喩品』の「今此三界(こんしさんがい)」の文を挙げられ、釈尊が娑婆(しゃば)世界の衆生に対して、唯一、主師親三徳(しゅししんさんとく)具備(ぐび)される仏であることを説かれ、三徳不備の阿弥陀仏を信仰することの矛盾(むじゅん)と大罪を明らかにし、その天罰が国土に起こる災難であることを述べられます。
 次に、大聖人様が難に()われたことは衆生済度(さいど)の折伏に起因(きいん)する故に、大聖人様と弟子檀那への怨嫉迫害(おんしつはくがい)は、忘恩(ぼうおん)()としての罪を(まぬか)れないこと。そして日本国の災難の原因は、事情を(ただ)さぬ国主の(とが)にあるが、結局は日本国の一切衆生が無間(むけん)地獄へ()ちる定業(じょうごう)がその大元にあること。そして、これらのことは経文に明確に説かれており、その通りに修行する大聖人門下の僧俗を、無力と軽んじて罰するならば、ただでは済まないこと。さらには、大聖人様の謗法に対する破折は、たとえ諸天であっても止めることはできず、いよいよ強盛になされるであろうと伝えよと仰せです。
 続いて、邪宗の法師(ほっし)との問答について詳細に御指南されます。はじめに当方のこれまでの主張が誤りかと聞き、次に釈尊が主師親を具備される文証が法華経にあるかを問い、あると言ったら、では阿弥陀仏が主師親三徳の仏であるとする経文はあるかと問い、もし経文があると答えたら、御房(ごぼう)の父は二人かと責めよ。また、ないと言ったら御房は親の釈迦牟尼仏(しゃかむにぶつ)を捨ててなぜ他人の阿弥陀仏を大事にするのかと責め、続いて爾前(にぜん)経と法華経との天地の相違を「四十余年未顕真実」等の文によって示せと仰せです。
 最後に、正法護持の折伏に臨む覚悟につき、人生においては成仏を決するためには必ず法難に値うことを観念し、魔となるすべての執情(しゅうじょう)()って正義を述べ、諸仏に救護(くご)を祈念しつつ、精進するよう御指南されています。

三、拝読のポイント

仏の主師親三徳兼備(けんび)について
 第一に、衆生を実際に救済する仏は、三徳を兼備されるということです。
 本抄において大聖人様は、娑婆世界においては釈尊一人が主師親三徳を有する実仏で、阿弥陀仏は一つの徳も有していないと仰せられ、その文証に法華経『譬喩品』の「今此三界」の文を挙げられています。
 ここに大聖人様が、衆生を救済し得る仏か否かを、主師親三徳の有無によって示された理由について、二点を考えることができます。
 一には、権教に説かれる阿弥陀仏は、現実には存在しない架空の迹仏であることを、三徳不備をもって示すためです。二には、私たちが知恩報恩奉るべき真実の仏の大恩を、この世界を領有して守護する主の徳、万物を(はぐく)む親の徳、迷える衆生を正理に導く師の徳の三徳兼備によって示し、もって無徳である阿弥陀仏を信仰することの矛盾と、主師親三徳の真実の仏恩に背く大罪となることを明らかにするためです。
 私たちは、仏教が決して架空の教えではなく、主師親三徳の実義の上に建立された道理の教えであることを深く認識するとともに、三徳が(そな)わらない他宗が掲げる神仏を徹底的に破折しなくてはなりません。

三徳への不敬が破折の要点
 第二に、三徳兼備の仏に対する不敬が謗法の本質であるということです。
 大聖人様は本抄に、 「法華経を以て見進らせ候へば、中々日々に十悪を造る悪人よりも(とが)重きは善人なり」 と、毎日十悪を造る悪人より、阿弥陀仏の信仰者のほうが罪深いことを鋭く指摘されています。すなわち、日本国民として智徳ある国主に常に多大な恩恵を受けていながら、何の恩恵も受けていない中国や高麗国の王を尊崇(そんすう)して報恩するならば、どうして不義でないはずがあろうかと問われ、三徳具備の釈尊への不敬という重罪を犯す僧俗を厳しく(いまし)められています。
 ただし、この三徳具備の釈尊については、日寛上人が『観心本尊抄文段』に、 「『教主釈尊』の名は一代に通ずれども、其の体に六種の不同あり。謂わく、蔵・通・別・迹・本・文底なり。名同体異の相伝、之を思え。第六の文底の教主釈尊は即ち是れ蓮祖聖人なり」(御書文段 二七〇頁) と御教示されるところです。すなわち今末法においては、この三徳を有する仏は、久遠元初の御本仏の再誕、日蓮大聖人様ただ御一人なのです。このことを大聖人様は『一谷入道女房御書』に、 「日蓮は日本国の人々の父母ぞかし、主君ぞかし、明師ぞかし。是を背かん事よ。念仏を申さん人々は無間(むけん)地獄に()ちん事決定なるべし」(御書 830頁) と仰せです。私たちは、大聖人様の御魂魄(ごこんぱく)である大御本尊様への不敬罪を恐れ、身口意(しんくい)の三業をもって三徳を敬う信心をし、御内証(ごないしょう)にこの三徳を受け継がれる代々の御法主上人猊下の御指南に対し、常に信伏随従(しんぷくずいじゅう)して仏道修行に励むことが肝要なのです。

大聖人様の御難に報い奉る道は折伏のみ
 第三に、大聖人様が値われた御難に対し、その御恩徳に報いる信心が大事です。
 本抄に、 「若し恩を知り心有らん人々は、二つ当たらん杖には一つは替はるべき事ぞかし」 と仰せられるのは、まさに弟子檀那である私たちに示されたものと拝すべきです。
 すなわち、大聖人様が法難をお受けあそばされたのは、私たち衆生を成仏せしめられるためでした。したがって私たちは、この仰せのように、大聖人様がお受けになられた法難の、二つに一つは自分が受けさせていただきたい、と思えるような真心からの信仰心を持つべきです。なぜかと言えば、大聖人様の忍難弘通(にんなんぐつう)に感謝できる気持ちがあれば、自らが折伏を行うときに、いかなる難に値おうとも、喜んで忍ぶことができるはずだからです。
 反対に、敬虔(けいけん)な報恩感謝のない信心は、義務感だけの苦しいものとなり、三障(さんしょう)四魔(しま)が競い起こったときには、御本尊に対する不信謗法に堕ちる結果となることは想像に難くありません。
 本抄に、 「此の人々は我があらぎ(荒気)をば知らずして日蓮があらぎの様に思へり」 とあるように、自身の失を省みず、私たちがかえって大聖人様に不信を持つ謗法の徒にならぬよう、日頃から謙虚で素直な信心で折伏を心がけましょう。

折伏を決するのは絶対の確信
 第四に、折伏を決するのは、法論の(たく)みさではなく、覚悟ある絶対的確信です。
 大聖人様は弥三郎に対して、 「構へて構へて所領を惜しみ、妻子を(かえり)み、又人を(たの)みてあやぶむ事無かれ。但偏に思ひ切るべし。(中略)人身は受け難く法華経は信じ難しとは是なり」 と仰せになられています。折伏を実践するときの心構えとして、所領を惜しんだり、妻子を顧みてはならないとは、成仏を決する折伏行に際して、必ず起こる法難を乗り越えるためには、あらゆる執情を離れる絶対の確信が大事であることを御指南されたものです。そして、法華経の信仰者として名を揚げる信心を激励される一方、ここに法華経が難信難解(なんしんなんげ)と言われる所以(ゆえん)があると仰せです。
 私たちは、折伏に臨むとき、大聖人様の弟子檀那としてその名を下さぬよう、(いさぎよ)い信心に住してまいりましょう。

四、結 び

 信心においては、大聖人様への知恩報恩が肝要です。しかし、これを理屈で考えているうちは、まだ実際には理解されていません。これは大聖人様の教えを成仏の道とまず確信し、いかなる障魔(しょうま)が起こっても、弟子檀那としての信念を貫き通す信心体験のあとで理解できるものです。したがって、御本仏の三徳に触れるためには、まず知恩報恩の信心修行に徹することが肝心で、ここに義務感から開放された、歓喜の信仰生活が始まります。
 私たちは本抄に示される、 「今まで生きて有りつるは此の事にあはん為なりけり」 との御金言を胸に、「平成二十一年・『立正安国論』正義顕揚七百五十年」の佳節に向けて、まずはこの歓喜の信心を確立し、主師親三徳の御本仏の御慈悲を身に感じる充実の境界をもって、さらなる慈悲の折伏行を展開し、御法主上人猊下の「地涌倍増」の御命題を達成してまいりましょう。