慧 妙 平成14年10月16日(第235号)

「大石寺は謗施で生き永らえてきた」!?
〝朱印〟は元々の寺領の追認の意だ!

創価学会の邪説

 大石寺は、寛永十八年(1641)、徳川家光の代に六十六石八斗五升の朱印状をもらい、公権力より下される録(ろく)を供養として受けることによって、生活する道を選んだ。
 それのみではなく、寛文五年(1655)に幕府が、〝今後は寺領を供養として下付する故、各寺は請書(うけしょ)を提出するように〟と命じた際には、大石寺は「受派(信徒以外の者からの供養も受ける宗派)」であるとの証文を差し出している。
 大石寺は、日蓮大聖人の弟子としての法義を捨て、国家権力の前に、名実ともに屈服したのであった。
 その時、大石寺が出した「証文」は次のとおりである。  「一、差し上げ申す一札の事、御朱印頂戴仕り候儀は御供養と存じ奉り候、この段不受不施方の所存とは格別にて御座候、仍って件の如し。
 寛文五年巳八月廿一日
       本門寺、妙蓮寺、大石寺
御奉行所」  それ以降、大石寺は幕府より下される寺領などを供養として受け、謗施によって生活することに甘んじたのである。

破  折

 学会の疑難するのは、いうまでもなく江戸時代のことであるが、この当時は、全ての土地が幕府の管理下におかれ、寺社領も徳川幕府のものとされていた時代である。
 そのため、旧来からの寺領であっても、将軍が代わるごとに、幕府より、〝寺領として与える〟という「朱印」をもらわなければ、寺領の存続ができなかったのである。
 このような体制は、まず寛永十三年、幕府が全国社寺領の朱印および安堵状を与えることから始まり、大石寺においては、寛永十八年、六十六石八斗五升の朱印を受けている。
 学会は、このことを指して、「大石寺は六十六石八斗五升の朱印状をもらい、受派として公権力より下される録を供養として受けた」などと疑難しているのであるが、この朱印は寺領の存続を証するものであって、新たに寺領が下付されるわけでも何でもない。
 つまり、「六十六石八斗五升の朱印状」といっても、元から大石寺の土地であったものを将軍家から〝寺領〟として追認されるだけのことで、幕府から新たに土地や金員などの録を受ける、というわけではないのである(なお、石高で記録されるのは当時の慣例である)。
 その後、寛文五年に幕府は、寺院一般に対して、改めて寺領の朱印状を下付している。
 これは、寺領の改めであるから、朱印を受けない(受けられない)ことは、直ちに廃寺や宗門断絶を意味した。また、この時以降、将軍の代替わりごとに、寺領の改めが行なわれている。
 この寛文五年の寺領の下付(寺領の改め)にあたり、日蓮宗身延派は、これを利用して不受不施派(謗法者からの供養を受けず謗法者に布施をしない、という義をことさらに強調する日蓮宗の一派)の壊滅(かいめつ)を狙(ねら)い、  「不受不施派は、〝寺領は供養にあらず、仁恩(じんおん)をもって下されたものである〟と主張し、そのために、先年罪科に処せられたのである。されば、このたびの朱印状も、これを受けないであろう。また、たとえ朱印状を望むとも、幕府より授与すべきではない」 旨の書状を寺杜奉行に提出した。
 この書状の効果であったのか、幕府は各寺院に対して、
「今度(このたび)朱印頂戴仕(つかまつ)り候儀、不受不施方の意得(こころえ)とは格別にて御座候」 等といった一札を差し出すよう、命じてきたのである。
 この時、富士五山(日興上人の流れを汲む門流で、大石寺・妙蓮寺・西山本門寺・北山本門寺・小泉久遠寺の五ヶ寺)は、協議の上、「国主からの施(前述した朱印のこと)は受け、俗人からの施(こちらは本当の布施・供養をさす)は受けない」ことを申し合わせ、幕府に一札を提出している。
 その文面が、 「一、差し上げ申す一札のこと、御朱印頂戴仕り候儀は御供養と存じ奉り候、此の段不受不施方の所存とは格別にて御座候、仍(よ)って件(くだん)の如し」 というものであって、寺院側がこの文案を作ったものではなく、あくまでも幕府の雛形(ひながた)に沿ったものだったのである。  学会は、この文中に、「御供養」「不受不施方の所存とは格別」との文言があることに目をつけて「(大石寺は)受派であるとの証文を差し出した」としているのであるが、ここで、なぜ大石寺が、他の富士四山と同じく「国主からの施は受く」ことを申し合わせたのか、もう少しく述べておこう。
 まず、「国主からの施」 ──朱印とは、もとから大石寺の寺領であったものを、国家から追認されるだけのことで、いわば「免許の更新」のようなものにすぎない。つまり、どこにも「供養」にあたる意味などないのである。
 ゆえに当時の大石寺にあっては、文言にとらわれず、その本質から、「国主からの施(朱印)は受く」として問題なし、と決定したのである。
 なお、本宗の「供養」の捉え方は、名義や名分などよりも、その実態、本質に重きを置く。  第9世日有上人の『化儀抄』には、  「他宗難じて曰く、謗施とて諸宗の供養を受けずんば、何ぞ他宗の作くる路、他宗のかくる橋を渡るか。之れを答うるに、彼の路は法華宗の為に作らず、又法華宗の為に懸(か)けざる橋なり、公方(くぼう)の路、公方の橋なるが故に、法華宗も、或(あるい)は年貢を沙汰(さた)し或は公事をなす、故に公界の道を行くに謗施と成らざるなり、野山の草木等又此の如し云云」(聖典977頁) と仰せられ、六十六世日達上人はこれを釈して、  「謗法の人々は本宗を非難して『他宗の供養を謗法の施といって受けないのなら、なぜ他宗の人の作った路、他宗の人の架けた橋を渡るのか』といいます。
 この非難に答えるのに、
 『その路は法華宗のためにといって作ったのではありません。また橋も法華宗のためにといって架けたのではありません。国家の路であり、国家の橋であります。だから法華宗にも税金を賦課し、また徴用を命じます。それ故、天下の公道を歩くのに謗施を受けたことにはなりません』と」 と述べられている。
 幕府の政策により、従来の寺領に朱印の下付が必要となっても、それは大石寺のみではなく、社会全てに対して行なわれるものであるから、公(おおやけ)の行政であり、「公方の路」「公方の橋」同様、公の土地として朱印を受けることになるのである。
 したがって、幕府からの朱印は、実態として「謗施」などでないことが、これで明らかであろう。
 なお、学会は、こうした国家から受けるものを頭から「謗施」と決めつけているようだが、その論理を池田大作に当てはめれば、キリスト教国家や、大小乗仏教圏の国家首脳その他から、口ーブや冠や名誉学位などを受けることも、まぎれもなく謗施となるであろう。
 また、現行の宗教法人としての免税特権も、免税された分の金額は、国家から受けた「謗施」ということになる。学会が国家から受ける益を、「謗施」として嫌うのであれば、自ら免税特権を放棄し、多額の税金を国家に収めるがいい。それこそ国のため、民衆のためというものである。
 また、国家から受ける施だけでなく、逆に謗法に「供養」を施すことについてはどうであろうか。
 学会は、社会的名声ほしさの故に、会員から「供養」と称して集めた金員を使い、文化活動と称して全国の学校等に図書の寄贈をしたり、あるいは墓苑を造ろうとする市町村に寄附をしているようであるが、これらは「謗施」とはならないのであろうか。
 「謗施、謗施」と騒いで本宗を非難する前に、頭を冷やして、自らの身の周りを考えるがよい。
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