はじめに
金原は、牽強付会(けんきょうふかい)の論証によって戒壇の大御本尊を偽物と断言し、さらにそれを正当化するために、本宗に伝わる文献史料を俎上(そじょう)に載せて暴論を展開している。
本稿ではそのなかで特に金原が邪説を吐くために引用した『日興跡条々事』、『家中抄零編』、『御下文』、『御伝土代』の四書に関する欺瞞(ぎまん)をそれぞれ破折し、本宗に伝わる教義信条の正当性を証明するものである。
一、『日興跡条々事』に関する疑難
①『日興跡条々事』について
『日興跡条々事』(御書一八八三頁)は、御開山第二祖日興上人から第三祖日目上人への譲り状である。すなわち、日興上人は、唯授一人の血脈相承を仏法伝持の方軌とされた宗祖日蓮大聖人の御意志に基づき、自らの後継として選定した日目上人に対し、大聖人より御相伝された仏法の一切を御付嘱あそばされた。その証明として遺された相承書がこの『日興跡条々事』である。
その内容は三箇条から成っている。本門寺建立の時には日目上人を座主とすること、また「弘安二年大御本尊」すなわち大聖人の出世の本懐たる本門戒壇の大御本尊を日目上人に相伝すること、そして日目上人に広宣流布の根本道場たる大石寺の管理・運営を託し、広布の陣頭指揮を執らしめることである。
この『日興跡条々事』には、元弘二(一三三二)年十一月十日に認(したた)められた正本とその草案の二本が、総本山大石寺に厳護されている。
ちなみに金原は、
「大石寺所蔵の日興筆と伝える『日興跡条々事』は未だ実物の公開がされておらず、客観的な立場からの分析・検討はなされていない(中略)公開しないのは、何か不都合があるからだと言われても仕方がないのではなかろうか」(日蓮と本尊伝承一三二頁)
と、いかにも「大石寺が『日興跡条々事』に不都合な点があるから非公開にしている」かのような主張をしている。
しかし、毎年の御霊宝虫払会では、参詣者に正本の実物が披露公開されており、内容についても、本宗より刊行された各種出版物に原文のすべてが掲載されているのである。よって、金原が僻目(ひがめ)に「何か不都合がある」と邪推する如きことなど、もとより全くない。
むしろ、こうした先入観に執われた狭隘(きょうあい)な姿勢が象徴するように、金原の立論は、およそまともな文献考証の体を成しているとは言えないのである。
②「身に宛て給はる所の弘安二年の大御本尊」について
さて今回、焦点となるのは『日興跡条々事』にある「弘安二年大御本尊」の解釈である。戒壇の大御本尊を否定したい金原にとって、日興上人の時代に戒壇の大御本尊が存在したとなれば、自説はもろくも崩れ去ってしまう。
そこで金原は、この『日興跡条々事』の文中にある「弘安二年大御本尊」の解釈について、
「戒壇板本尊が日蓮の直造ではない以上、本状の『弘安二年大御本尊』が戒壇板本尊を指したものとすると、本状も偽筆ということになってしまう。だが、偽筆でないとすれば、『弘安二年大御本尊』には何か別の正しい解釈があるはずである」(日蓮と本尊伝承一三一頁)
と、本門戒壇の大御本尊を偽物と断定した上で、その記述との関連性を否定し、強引かつ恣(し)意(い)的に暴論を展開するのである。
金原は『日興跡条々事』の草案『日興跡為後書置條々事』にある、
「日興力当身○
との記述について、
「ここで注意したいのは、問題の大御本尊に関する条項が、当初は、
日興ヵ当身弘安貳年所給大本尊日興一期之後日目授与之
と記されていたことである。『弘安二年に給わる所の大本尊』であれば、『弘安二年』はあくまで所給の年であって、御本尊書顕の年を指すものではない。もし本状の弘安二年が図顕年次を意図したものとすれば、当初より、『弘安二年』は『大本尊』の語に直接冠せられて、『弘安二年大本尊』との一語で表されたはずで、たとえ草稿の初筆であっても、『弘安貳年所給大本尊』との表現には成り得ない」(同一五〇頁)
と言うのである。
要するに、正本の文面通りに「弘安二年大御本尊」のままでは戒壇の大御本尊がこれに該当してしまうため、どうしても「弘安二年」を御図顕の年ではなく、「所給の年」(給わった時)としたいのである。
しかし、草案=草稿とは下書きであり、その内容や字句などをさらに検討・推敲(すいこう)し、清書したのが正本であるから、作者の真意は正本にこそある。故に、草案を読み解く場合にあっても、正本の記述からその意を汲むことが大前提である。したがって金原の主張は、既にこの時点で前提から逸脱したものとなっている。
しかも、この草案の当該箇所を拝せば、それはさらに闡明(せんめい)となる。なぜなら、日興上人御自ら、本文行にある「所給」の二字を棒線で削除し、「当身」と「弘安」の間に「所給」を挿入するよう修正し、「所給」から「弘安」に続くよう文脈を整足されているからである。
この加筆訂正によって「日興ヵ当身所給弘安二年大本尊」として、「弘安二年」と「大本尊」の文字列が連続し、正本で「日興宛身所給弘安二年大御本尊」と清書された。故に当該箇所の真意は「弘安二年に御図顕された御本尊」にこそある。
あとに述べるように、金原は「給わった年」とすることで、「弘安二年大御本尊」を、弘安二年に賜った文永十一年十二月の通称「万年救護本尊」と牽強付会する。
しかし『弟子分本尊目録』や『富士一跡門徒存知事』等の御教示、また大聖人の御本尊に加筆された添え書き、御書の「到来筆(手紙が到来した年時などの書き入れのこと)」の記入など、細微にわたる日興上人の厳格なお振る舞いを拝するとき、文永十一年の年号を有する「万年救護本尊」のことを、賜った年時とはいえ、「弘安二年大御本尊」と記されるとは考えられない。
仮りに「弘安二年大御本尊」が「万年救護本尊」を指すのであれば、「弘安二年に給わる文永十一年の御本尊」と記されるはずであろう。しかし『日興跡条々事』の正本と草案ともに「文永十一年」の文字はなく、「弘安二年」の年号のみが記されている。これは「弘安二年に御図顕された御本尊」であることの揺るがない証拠である。
さらにもう一点。現在、確認される日興上人書写の御本尊は二百六十幅を超え、日興上人はそのすべてに「書写之」と認めて、大聖人所顕の御本尊の法体を書写された意義を示されている。そして、それら御本尊の相貌(そうみょう)は、すべて大聖人の大漫荼羅御化導中における、弘安期の究竟の大漫荼羅本尊の相貌であり、中央に「南無妙法蓮華経 日蓮在判」と人法一箇の御内証が書写されている。
これに対し、文永十一年十二月の通称「万年救護本尊」は、「南無妙法蓮華経」の首題の下の右端に「日蓮」、左端に御花押が認(したた)められた文永・建治期の御本尊の相貌であり、いまだ人法一箇の意義は究竟されていない。さらに、十界の列衆に文上の意義を示される「善徳仏」や「十方分身諸仏」が認められていることなどから、弘安期の大漫荼羅本尊の体相に対すれば、あくまで未究竟の大漫荼羅本尊であると言える。
こうした日興上人の御本尊書写の事実と、『日興跡条々事』に記された「身に宛て給はる所の弘安二年の大御本尊」とは、本来一致しなくてはならない道理である。とすれば、金原のような、「弘安二年大御本尊」とは通称「万年救護本尊」のことだ、などという珍説はけっして成立しないのである。
二、『家中抄零編』に関する疑難
①正本こそが真意
前述のように、金原は、「弘安二年大御本尊」を「弘安二年に御図顕された御本尊ではなく、弘安二年に給わった大御本尊である」とし、加えて、
「『日興跡条々事』が記す弘安二年に宗祖より日興が給わった御本尊とは如何なる御本尊であろうか(中略)これが保田妙本寺に伝来する通称、万年救護本尊ではないか」(日蓮と本尊伝承一五二頁)
と、その御本尊こそ保田妙本寺蔵・文永十一年御図顕の通称「万年救護本尊」であると結論づけている。
この自らの描くシナリオを完成させるために悪用しているのが、次に挙げる日精上人の『富士門家中見聞稿本零編』(以下、『家中抄零編』と言う)である。
金原は、右の記述に目をつけ、あたかも日精上人御自身が「弘安二年大御本尊」を「戒壇の大御本尊」ではなく、「万年救護本尊」と認識されていたかのように述べるのである。
この『家中抄零編』とは、『富士門家中見聞』(『家中抄』)の草稿本のことで、日亨上人が、
「四囲の加註に捨つべからざる珠玉あり」(研教六-三四三頁)
と仰せのように、このなかには『家中抄』正本に記載されていない貴重な御指南が散見されるのは事実である。しかしながら、これらの内容を拝する上で留意しなくてはならないのは、先と同様、いずれも真意は正本にあるということである。この前提に背き、草案である『家中抄零編』の記述をもって正本の記述内容を打ち消すことは、著者の意を欺(あざむ)くことになる。
ここで、右の記述に関する『家中抄』正本の当該箇所を挙げておこう。
「日興が身に宛て給はる所等とは是れ板御本尊の事なり、今に当山に之れ有り、御堂とは板御本尊有(ましま)す故なり」(歴全二-一九五頁)
これを見る限り、日精上人は最終的に『日興跡条々事』中の「弘安二年大御本尊」を「板御本尊」、すなわち戒壇の大御本尊であると明確に御指南されているのである。
したがって、『家中抄零編』においても、右に続く記述に、「日興跡条々事』の「御堂」の語について、
「御堂とは板御本尊有す故なり」(研教六-三六一頁)
と、「御堂」には「万年救護本尊」ではなく、「板御本尊」すなわち戒壇の大御本尊が御安置される旨が示されているのである。
正本が真意であるという基本を逸脱して、金原のように、『家中抄零編』の原案の記述を優先して邪推を巡らすことなど、まさに本末転倒なのである。
②「万年救護本尊」の記述に関する真意拝考
ここで、日精上人が草案とはいえ、なぜ「日興宛身所給等者是
(1)本門戒壇の大御本尊が基軸
日精上人が『家中抄』に、
「弘安二年に三大秘法口決を記録せり。此の年に大漫荼羅を日興に授与したまふ万年救護の本尊と云ふは是なり」(歴全二-一四五頁)
と仰せのように、古来、大石寺には万年救護本尊が弘安二年に日興上人に授与されたとの伝承があり、『富士年表』にもそのように記されている。
ただし、日精上人が『家中抄』の草案執筆時とはいえ、『日興跡条々事』における「弘安二年大御本尊」を戒壇の大御本尊と切り離して、万年救護本尊と記されたのではない。
その証拠に、第十四世日主上人は『日興跡条々事示書』のなかで、御相承の形態について触れられ、
「富士四ヶ寺の中に三ヶ寺は遺状を以て相承なされ候。是は惣付嘱分なり。大石寺は御本尊を以て遺状なされ候、是れ則ち別付嘱唯授一人の意なり。大聖より本門戒壇御本尊、興師より正応の御本尊法体御付嘱」(歴全一-四五九頁)
と記されているのである。
すなわち、他の富士諸山では「遺状」をもって相承とするのに対し、大石寺では大聖人から日興上人へ授与された戒壇の大御本尊、日興上人から日目上人へ授与された譲座御本尊の授受が唯授一人血脈相承の本旨であることを御教示あそばされている。
この日主上人の『日興跡条々事示書』はその名称からも解るように、『日興跡条々事』の意義の上からお示しになられたものである。
当書に明らかな如く、大石寺では古来、『日興跡条々事』における「弘安二年大御本尊」は「戒壇の大御本尊」であり、かかる伝承は、血脈を受けられた御法主上人としては至極当然の御認識であったと拝察される。
その上から、『家中抄零編』における記述を拝するとき、日精上人は、「戒壇の大御本尊」の御相承は血脈相承における最大事であることを大前提とした上で、「遺状」である『日興跡条々事』に示された「弘安二年大御本尊」との記述が、同年に日興上人へ授与されたとの伝承を持つ「万年救護本尊」もこれに該当するとする傍説を、一時的に示そうとされたのであろう。
しかし、また、誤解を生じる危倶を勘案し、種々考慮され、正本では明確に「板御本尊」と書き改められたと推察する。
『家中抄』は富士門流の多岐にわたる歴史を網羅した史伝書である。こうした大がかりな史伝書を作成されるなかで、伝承や誤解を生じやすい記述を訂正すべく、何度も推敲(すいこう)を重ね、間違った内容や誤記を排除し、清書したものが正本である。よって日精上人の御真意は『家中抄零編』の記述ではなく、正本にあると見なければならない。
また、万年救護本尊は、大聖人が身延入山直後の文永十一年に御図顕あそばされ、授与書きもなく、他の御本尊には類例を見ない讃文が認(したた)められ、しかも、のちに身延山の別当になられた日興上人に御相伝あそばされた御本尊である。こうしたことからも、身延入山直後から大聖人が住まわれた身延の草庵に御安置されていた可能性が存する。そして弘安二年に戒壇の大御本尊が御図顕されたとなれば、当然、本堂に戒壇の大御本尊を御安置なされることになるから、その時を期して、万年救護本尊を日興上人に授与されたと考えるのは極めて自然である。その証しとして、『家中抄零編』の当該部分には、続いて、
「御堂とは板御本尊有す故なり」(研教六-三六一頁)
と仰せのように、「万年救護本尊」と記されながらも、戒壇の大御本尊の存在を前提とされているのである。
(2)『家中抄零編』当時の史的背景
また一方で、『家中抄零編』の記述には、当時の万年救護本尊をめぐる富士門下の複雑な状況との関連性も看過できない。
それは日精上人御在世当時、日郷師が大石寺から持ち出した保田妙本寺所蔵の大聖人御筆御本尊が売りに出されるといった事件が何度か起こった。
のちに、日精上人が保田妙本寺に宛てて出された書状には、
「然れば、南条七郎二郎時光授与の御本尊売物に之れ出ず。二月八日拝見致し候。此の本尊は日目御相伝にて富士大石寺より外には之れ無き御本尊にて候(中略)是は貴寺の重宝たりと雖も、又大石寺の証文にて候故に是くの如き論議仕り候。貴寺の御霊宝御吟味になられ、御覧あるべく候(中略)ケ様の霊宝の売物に出し申し候は、偏えに興門の瑕瑾に候間、申し進らす所、此くの如くに候」(歴全二-三一九頁)
と記されている。
すなわち日精上人は、唯一正統たる大石寺の唯授一人血脈相承をお受けになられたお立場より、「南条七郎二郎時光授与」(南条時光)の御本尊が外部に売りに出されている事実を深刻に受け止められ、このような不始末を繰り返す妙本寺に対し、妙本寺所蔵の御本尊が本来は「大石寺の証文」であることを主張されるとともに、御本尊を売り渡すことは「興門の瑕瑾(かきん)」であると仰せられている。
万年救護本尊は、日興上人、日目上人御在世当時は大石寺に格護されていたが、東坊地をめぐる一連の問題において日郷師が持ち出し、以来、日郷師が開いた妙本寺に伝承されてきた経緯がある。しかし、日精上人の時代に、一時、妙本寺から外部に放出したことがあった。
この事件に関して『家中抄』に、
「弘安二年に三大秘法口決を記録せり。此の年に大漫荼羅を日興に授与したまふ万年救護の本尊と云ふは是なり。日興より又日目に付属して今房州に在り、比西山に移り、うる故今は西山に在る也」(歴全二-一四五頁・傍線筆者)
とあるように、日精上人が『家中抄』の正本を述作された時点では、当本尊が西山本門寺にあったことが記されている。
この万年救護本尊は、大聖人から日興上人に授与され、また日目上人が最後の天奏に随身されたとの伝承(歴全二-一九九頁)を持つ御本尊であり、富士門流にとっては法義的にも、歴史的にも非常に重要な意義を有する御本尊である。日精上人は『家中抄零編』述作当時の万年救護本尊をめぐる妙本寺の不穏な動きを察知され、万年救護本尊の散逸を防ぐとともに、本来、万年救護本尊は大石寺の宝物であるとの意を込めて、改めて自らの著書である『家中抄』に「万年救護本尊」の深い意義を記し、このような憂慮すべき事態に警鐘を鳴らされたとも拝察できる。
何より日精上人の著述である『日蓮聖人年譜』、『家中抄』に明らかなように、その御化導を拝せば、日精上人が本門戒壇の大御本尊を大聖人出世の本懐として拝されていたことは紛れもない事実である。『家中抄』は、富士門流の正統たる証明、すなわち本門戒壇の大御本尊を厳護する大石寺に大聖人以来の命脈が歴然と存在することを後世に伝えるために著された史伝書である。それを、金原のような謗法者が戒壇の大御本尊を否定する根拠として乱用すべきものではなく、しかもその草案の記述をもって主張を構築すること自体、本末転倒である。
ともかく、日精上人が正本で記されたように、「弘安二年大御本尊」を「板御本尊」たる本門戒壇の大御本尊とされた記述を日精上人の最終決判、御本意と拝すべきであり、この事実は疑う余地がない。
金原の言い分は、日精上人が本門戒壇の大御本尊を尊崇なされていた事実を覆い隠し、また、その崇高なる意義を一切排除した上で、『家中抄零編』つまり草案の記述を作為的に解釈した戯論(けろん)なのである。
③「見解の揺れ」 について
金原は、日亨上人が『家中抄零編』の「
「亨云板ノ字ハ精師ニ似タレドモ当山ノ二字ハ全ク因師ナリ又二所ノ消シ方精師ノ例ニアラズ又師ニ万年救護ノ説アルコト年譜ニハ弘安二年ニ態トカケタリ常在寺ニハ万年板本尊ヲ本堂ニ安シタリ」(研教六-三六二頁)
との説、また、『富士年表』の「弘安二年」の項の、
「○ 日興に文永十一年十二月の本尊〔万年救護本尊〕を賜う」
との記事を挙げて、
「当の大石寺においてさえ、『跡条々事』の『所給弘安二年大御本尊』について、見解に揺れを残しているのである」(日蓮と本尊伝承一五四頁)
などと、あたかも宗門には見解の揺れがあるかの如く述べている。
先にも指摘したとおり、日精上人の御真意は、『日興跡条々事』の「弘安二年大御本尊」を本門戒壇の大御本尊と拝されていたのである。したがって『家中抄零編』の記述を訂正されたのが、日精上人御自身であっても、日因上人であっても正本に照らして、日精上人の真意に沿って改められたと見るべきであろう。
さらに、『富士年表』の記述は、日興上人が大聖人より万年救護本尊を弘安二年に授与されたという事蹟を、『家中抄』を根拠として載せたものであって、大聖人が戒壇の大御本尊を弘安二年に御図顕されたこととは全く別の事蹟である。それを混交して「見解に揺れを残している」などと得意気にあげつらうこと自体が愚劣であろう。(つづく)
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