大日蓮・第747号(平成20年5月号99頁)
 
 戒壇の大御本尊誹謗の悪書『日蓮と本尊伝承』を破す③
   史実を歪めた邪難について
                            森 岡 雄 樹
 
 金原は悪書『日蓮と本尊伝承』第四章において、「史実の考察-史実も戒壇本尊を受け入れない-」と題し、本門戒壇の大御本尊の存在を否定しようとしている。
 ここではその史実を検証し、むしろ史実が戒壇の大御本尊の存在を証明していることを述べて、金原の邪難を破折することにした。
 
 一、「日蓮滅後の身延山と日興の身延入山時期」との邪難について
 
  ①「日蓮滅後の身延山」について
 
 金原は、『宗祖御遷化記録』中の「御所持仏教の事」や『墓所可守番帳事』を頼りとしながら、
定められた輪番は、単に墓の管理に留まらず、『墓所寺』、すなわち身延山の管理をも意味していたと考えられ、六老の誰一人として常住の別当職を任じられた者はなかったはずである」(日蓮と本尊伝承一一二頁)
と述べている。つまり、日蓮大聖人滅後の身延山久遠寺は、当初、大聖人の「墓所寺」であって、常住の別当職はなかったとし、弘安六(一二八三)年正月に、久遠寺の管理も含んだ墓所の香花当番として、上足十八名による墓所輪番制度が定められたと言うのである。
 これは、金原が、戒壇の大御本尊を否定するために構えた「史実の考察」のなかで、金原が展開する「日興上人の身延入山時期」の大前提に当たるものである。
 もとよりこれは、大聖人が『身延山付嘱書』において、
「釈尊五十年の説法、白蓮阿闍梨日興に相承す。身延山久遠寺の別当たるべきなり。背く在家出家共の輩は非法の衆たるべきなり」(御書一六七五頁)
と定められた付嘱状に照らせば、金原の邪説は既に成り立たない。
 ただ、こうした金原の邪説展開のなかで、一点だけ指摘しておく。それは『宗祖御遷化記録』の「御所持仏教の事」にある、「注法華経」に関する、
「墓所の寺に篭(こ)め置き、六人香花当番の時之を被見すべし」(御書一八六六頁)
との御記述の扱いで、金原は「墓所の寺に篭め置き」とあることから、「香花当番」の管理は、墓だけではなく、身延山久遠寺まで含むと言うのである。
 右の「六人香花当番」が、実際の輪番制度として定められたのは弘安六年正月であり、それは西山本門寺蔵の日興上人筆『墓所可守番帳事』(以下、西山本と言う)として遺されている。だが、その内容は、標題や「六人香花当番」との語から明らかなように、大聖人の御墓所を守護し、香花を供養する輪番制であり、金原が言うような、身延山久遠寺の管理を含めた輪番制の文言はない。
 かつて日蓮宗等の輩が、西山本に対し、池上本門寺蔵の日興上人筆と伝える『身延山久遠寺番帳事』(以下、池上本と言う)を持ち出して、墓所守護輪番制を身延山久遠寺輪番制にすり替えたことがあった。しかし池上本は明らかな後世の偽作であって、けっして日興上人の御筆ではない。このことは、昭和三十六年十一月二十日に富士学林から刊行された『日興上人身延離山史』の論証どおりである。
 要するに、金原は西山本を挙げつつも、『宗祖御遷化記録』の「墓所の寺に篭め置き」の語から、枉(ま)げて池上本の意をもって邪説を構えたに過ぎないのである。
 
  ②日興上人の身延御入山時期について
 
 金原は、弘安六年正月に身延山の管理を含む墓所守護の輪番制度が定められたが、数年を経ずしてこの制度が崩壊し、墓所が荒廃したために、日興上人が身延に入山したとする。そして、その時期については、日興上人が弘安七年の秋ごろから身延山の整備復興に取り掛かり、十月十三日に大聖人の三回忌を奉修したあとであるとして、
弘安七年末頃」(日蓮と本尊伝承一二六頁)
と主張する。
 つまり、弘安六年正月の輪番制制定後から弘安七年末までは、日興上人は身延に定住しておらず、したがって戒壇の大御本尊の厳護給仕もできないとして、大御本尊を否定しているのである。
 金原の「弘安七年末頃」という日興上人の身延入山時期説は、前段で既に大前提が崩壊しているが、ここではあえてその論拠として挙げているものについて検証し、破折を加えておく。
 
  (1)波木井文書について
 
 金原が、日興上人の身延入山時期を弘安七年末ごろとする理由の一つは、波木井文書にあるとする。波木井文書とは、波木井実長(のちの日円入道)関連の書状で、六通が現存し、西山本門寺に蔵されている。金原は、このうちの弘安八年正月四日状を根拠として挙げている。
 実は、古来、当書状の末尾一紙と、別の「二月十九日」状の末尾一紙が錯簡(さっかん)されて伝承してきた経緯がある。このため、当書状は、長らく弘安七年二月十九日の書状とされてきたが、昭和三十六年に富士学林研究科の調査によって改訂された。
 この書状の冒頭部分を左に挙げることとする。
「はるのハしめの御よろこび、かたがた申しこめ候イぬ。さてハくをんし(久遠寺)にほくゑきやう(法華経)のひろまらせをハしまして候よしうけ給ハり候事、めでたく、よろこび入ッて候。さて御わたり候事こしやう人(故聖人)の御わたり候とこそ思イ候ひしうへ」(大日蓮・昭和三六年七月号三二頁)
 金原は、右の「御わたり」を日興上人の身延入山を表す語と見て、この直前の前年末、つまり弘安七年末ごろに日興上人は身延に入山したと言うのである。
 しかし、昭和三十六年十一月、教学部が、これら書状の錯簡が修正されたことを踏まえて発表した「波木井文書の年次推定について」で論考しているように、波木井文書で使用される「御わたり」は、「渡」すなわち「渡りきた」の意ではなく「在」すなわちそこに「いらっしゃる」の意である。
 したがって、右の文は、新春の慶賀を述べたあと、法華経の信仰が久遠寺において興隆していることを喜んだ上で、「さて(日興上人が久遠寺に)いらっしゃることは、故大聖人が(久遠寺に)いらっしゃるのと同じと存じ上げます」と波木井実長の所懐を述べたものである。故に、けっして日興上人が身延に入山されたことを述べたものではない。金原の解釈は全く当たらないのである。
 故にまた、金原は姑息にも、
戒壇本尊の存在や、二箇相承を肯定するのは極めて困難である」(日蓮と本尊伝承一二八頁)
とも言うが、これも日興上人の身延入山時期を弘安七年とすることによって生じる邪説に過ぎない。
 
  (2)『美作房御返事』の記述について
 
 金原は、弘安七年十月十八日付、日興上人の『美作房御返事』の、
「身延の沢の御墓の荒れはて候いて、鹿かせきの蹄(ひづめ)に親(まのあた)り懸らせ給い候事目も当てられぬ事に候」(日蓮正宗聖典五五五頁)
との記述をもって、日興上人が身延に在山していない証拠であるとし、
「(美作房御返事の)具体的表現には強いリアリティが感じられる」(日蓮と本尊伝承一一八頁)
などと述べている。
 先にも述べたように、日興上人は大聖人滅後、直ちに身延に入山されている。しかも、墓所守護の輪番制には、列記十八名中、大半が日興上人および日興上人の弟子・孫弟子で構成されており、日興上人が身延山の別当であることを踏まえての輪番であることが表れている。故に、大聖人の墓所が荒れたままで放置されることなどありえない。
 『美作房御返事』の記述は、むしろ墓所守護の輪番制が守られていないことを述べ、美作房に対して登山を促すためになされた曲的な表現と解すべきである。
 故に、ここでも金原の言い分は、なんら当たらない。
 
  (3)『尊師実録』の記述について
 
 金原は、日目上人の弟子、日尊師の行跡を記した「尊師実録』の記述に、
「弘安七年甲申五月十二日甲州身延山へ登山。同年十月十三日大聖人の第三回御仏事に相当するの日、始めて日興上人に対面、御影堂に出仕す云云」(日蓮宗宗学全書二-四一一頁)
とあることについて、
「日尊は弘安七年五月十二日の登山では日興に面会しておらず、十月十三日の聖人三回忌に初めて対面した、とある。これは弘安七年五月の時点で、日興が身延に不在であった有力な証拠で、筆者(金原)の推論を補証するものである」(日蓮と本尊伝承一二九頁)
と、得々として述べている。
 ところが『尊師実録』の記述は、日尊師が弘安七年の五月に登山した時、日興上人は偶然不在であったが、十月の三回忌に再度登山した折に、初めて日興上人にお会いできたということである。これは弘安六年に日目上人を師匠として出家得度した日尊師が、弘安七年の五月に登山したのは、大師匠である日興上人が身延に常住されていたからこそ、お目通りのために登山したということである。
 日興上人の教化は、甲州、駿州に及んでいたのであるから、時に応じて教化弘教に出向かれ、身延に不在であったとしても、なんの不恩義もない。
 故に、『尊師実録』の記述は、むしろ逆に日興上人常住を裏付けるものと拝すべきである。
 
  (4)御影堂の存在より、当初から日興上人は常住の別当職であった
 
 また、日尊師が弘安七年十月、大聖人の三回忌に、
「御影堂に出仕す云云」(日蓮宗宗学全書二-四一一頁)
と記していることは、この時、既に身延山に御影堂が存在していたことを証明するものである。
 この御影堂の建立について、日興上人より薫陶を受けた三位日順師の『開山より日順に伝はる法門」には、
「聖人御存生の間は御堂無し、御滅後に聖人の御房を御堂に日興上人の御計らいとして造り玉ふ」(富要二-九五頁)
と記されているが、これらの記述から、少なくとも大聖人の三回忌以前より、日興上人が久遠寺の別当として身延の地を掌理していたことが明確にうかがえる。
 金原が「筆者の推論を補証する」として示した資料そのものが、金原の矛盾を浮き立たせるものとなっている。
 以上のように、諸文献の解釈、諸状況などから考えて、戒壇の大御本尊の存在や、日興上人の身延入山時期など、本宗古来の伝承に間違いはないのである。
 
 二、「戒壇板本尊の形態と在世の身延山」との邪難について
 
  ①御在世の身延山の建物について
 
金原は、大聖人御在世の身延山の建物について、
身延に庵室が造られたのは、文永十一年の六月で、この建物は三間四面、高さ七尺の小さなものであった」(日蓮と本尊伝承九二頁)
と述べ、さらに、
右の如き状況の中に、五尺弱の厚板に漆・金箔の施された巨大な板本尊が、台座に据えられて安置されたことを想像するのははなはだ困難である」(同九四頁)
と、戒壇の大御本尊の形態上、身延の庵室には御安置できないと否定している。
 たしかに『庵室修復書』等の記述によれば、大聖人の住まわれた建物は、さほど大きいとは感じられない。しかし、弘安元年十一月二十九日の『兵衛志殿御返事』には、
「人はなき時は四十人、ある時は六十人、いかにせ(塞)き候へども、これにある人々のあに(兄)とて出来し、舎弟(しゃてい)とてさしいで、しきゐ(敷居)候ひぬれば」(御書一二九五頁)
とあり、また弘安二年八月十一日の『曽谷殿御返事』には、
「抑(そもそも)貴辺の去ぬる三月の御仏事に目(がもく)其の数有りしかば、今年一百余人の人を山中にやしなひて、十二時の法華経をよましめ談義して候ぞ」(同一三八六頁)
と仰せである。
 このように、多くの人々を身延の地に収容しえた状況を勘案すれば、庵室はともあれ、身延の建物のすべてが、戒壇の大御本尊を安置できないほど狭隘(きょうあい)・狭小なものでなかったことは明らかである。
 
  ②大御本尊の「形態」についての邪説を破す
 
 金原は、戒壇の大御本尊の形態につき、
表面に施された塗漆・金箔についてあらためて考えてみると、全く宗祖らしからぬ作為的、装飾的表現である」(日蓮と本尊伝承九一頁)
と、板に御図顕され、彫刻した上に塗漆・金箔の装飾がなされている等に疑点があると言う。
 もとより戒壇の大御本尊は大聖人の出世の本懐であり、将来的に本門の戒壇に御安置し、末法万年に伝持されるべき御本尊であることを拝せば、塗漆や金箔による装飾がなされることは、むしろ当然と言うべきである。
 また金原は、
『束(つか)』の存在は同時に台座が造られたことを意味し、当初より安置されたことを示していて、秘蔵の意図は感じられない。当時の身延山に公然と安置されたとすると、日蓮門下の何処にもその記録が残っていないのは不審である」(同九六頁)
 と述べて、大御本尊に束があるということは、当時から「公然と安置」されていたはずであり、その記録が残っていないことが「不審」であると疑難している。
 そもそも板御本尊であれば、「秘蔵」であれ、「公然と安置」であれ、建立後に御安置されるのは当然であり、したがってまた初めから束が設(しつら)えられることも当然である。それを束の存在をもって「秘蔵」だとか「公然と安置」だなどといって戒壇の大御本尊をあげつらうこと自体、まさに木を見て森を見ずの謗りに当たるものであろう。
 なお、金原は「何処にもその記録が残っていない」と言うが、大聖人御在世当時の身延安置の御本尊について、具体的な記録文献は伝承されていない。身延に御本尊が御安置されていたことは確実だが、どこに、どのように、安置されていたかなどの記録そのものが乏しいのである。
 ただし、参考として、『身延山久遠寺諸堂建立記』には、
「一、板本尊 本尊は祖師の御筆を写すか、下添え書きは第三祖向師の筆なり、下添え書きに云く、正安二年庚子十二月日右日蓮幽霊成仏得道乃至衆生平等利益の為に敬って之を造立す」(日蓮宗宗学全書二二-五六頁)
とあり、日興上人が身延を離山したあと、民部日向が大聖人の御筆を模写して坂本尊を造立していることが判る。
 民部日向は、画師に命じて画(え)曼荼羅を造立させたことが『原殿御返事』(日蓮正宗聖典五六一頁)によって知られるが、このような迷乱を行う日向が、大聖人御筆の御本尊を模刻して板本尊を造立したのは、日向の宗教的信条からではなく、大聖人・日興上人が身延に在山されていた時からの化儀を踏襲したものと言えよう。
 さらに、中山法華経寺第三世の日祐は、日向のあとを受けて身延の別当となった日進と親交があったことが知られているが、『一期所修善根記録』に次のように記している。
「観応二年辛卯十一月十八日(中略)身延山久遠寺同御影堂、大聖人の御塔頭、塔頭板本尊金薄造営修造結縁」(日蓮宗宗学全書一-四四六頁)
 これによって解ることは、大聖人滅後七十年の身延山の御影堂では、「金薄」の入った坂本尊と大聖人の御影が安置されていたことである。この化儀が、戒壇の大御本尊を御守護申し上げ、大聖人の御影を「仏聖人」(歴全一-一七六頁)と拝された日興上人の化儀を模したものであることは、想像に難くない。
 
 三、『「弘安二年十月十二日」の周辺』との邪難について
 
 金原は、弘安二年十月十二日の大御本尊御図顕の日の周辺、つまり熱原法難の渦中の緊迫した状況を縷々(るる)述べた上で、
このように差し迫った慌しい状況下で、楠木の巨大な料板を用意し、彫刻せしめ、漆を塗り、塗箔がなされたと想像するのはかなり無理な話である。史実もまた、戒壇本尊の在世における存在を否定していると言わざるを得ない」(日蓮と本尊伝承一〇七頁)
と結論づけている。
 金原の眼には、熱原法難が突如惹起(じゃっき)したと映るのかも知れないが、事実は数々の予兆の結果であり、大聖人の透徹した仏眼には、このような法難に発展することが、既に予見されていたのである。こうした状況のなかで、御本仏日蓮大聖人は、出世の本懐として戒壇の大御本尊を御図顕されたのであり、『聖人御難事』に、
「此の法門申しはじめて今に二十七年、弘安二年太歳己卯なり。仏は四十余年、天台大師は三十余年、伝教大師は二十余年に、出世の本懐を遂げ給ふ。其の中の大難申す計りなし。先々に申すがごとし。余は二十七年なり」(御書一三九六頁)
と、大御本尊御図顕の十二日前、様々な大難を経て、今こそ出世の本懐を遂げるべき時であることを宣言あそばされている。その時期を冥鑑して周到な御用意をあそばされたことも当然、考えられることである。
 また「彫刻せしめ、漆を塗り、塗箔」の過程の可否を論ずることも不毛の論であり、それによって「戒壇本尊の在世における存在を否定」することはできないのである。
 
 小 結
 
 以上、金原の言う史実を検証してきたが、大聖人御在世はもとより、入滅後の種々の状況からも、本門戒壇の大御本尊の存在は、「史実も戒壇本尊を受け入れない」(日蓮と本尊伝承八三頁)どころか、史実が証明していることが明らかである。


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