大白法 平成17年4月16日(第667号)より
青年僧侶邪義破折班
顕正会浅井昭衛の邪義に鉄槌下す

戒壇の大御本尊を厳護するは日蓮正宗僧俗のみ
御法主上人猊下の慰撫教導の大慈大悲を知れ


目      次


悩乱の沙汰、欺瞞に満ちた「対決申し入れ書」
浅井昭衛の誑惑の言を暴く

〝(一)御遺命破壊〟の謗言を破す
広布進展に応じた大堂の建立は必然
大聖人の戒壇の正義を両上人は御指南
浅井の国立戒壇は大聖人の正義に非ず
御歴代上人に浅井のいう国立戒壇の義無し
浅井の悪言は頭破七分の罪科

〝(二)謗法与同〟の暴言を破す
大石寺の見学許可は本宗古来の大慈悲の化儀
山崎講演への悪言は事実誤認

〝(三)「河辺メモ」における大御本尊誹謗〟の妄言を破す
浅井の疑難は創価学会の二番煎じ
浅井の御開扉中止発言は笑止千万
浅井の血脈否定は変節漢の両舌・無節操


〝対決申し入れ〟は除名処分者のたわ言
浅井昭衛の対 決 申 し 入 れ 書



御法主上人猊下に対する浅井昭衛の
不遜なる「対決申し入れ書」を破折す(上)


序 

悩乱の沙汰、欺瞞(ぎまん)に満ちた「対決申し入れ書」

 今般、御法主日顕上人現下の御許に、貴殿よりの〝対決申し入れ書〟と題する書面が届いた。その内容は、日顕上人に対し奉り、口汚い誹謗(ひぼう)と挑発を繰り返して、結句、対決を要求するという、無礼千万・非常識極まりないものであった。しかも、その理由はあいもかわらずの国立戒壇への固執と的外れの誹謗に過ぎずして、一分の正当性もないものである。当然、反省心のかけらも見られない。(あまつさ)え、処分理由や事実経過に虚偽を構えるなど、ますます狂乱の度を加え、その謗法は、「病、膏肓(こうこう)に達する」という他はない。
 そのような貴殿ごとき大謗法の()れ者が、宗開両祖以来、唯授一人の血脈を承継遊ばされる御法主日顕上人猊下に対決を申し入れるなど言語道断である。身の程を知れ。
 しかし、自業自得とはいえ、老いさらばえてなお生き地獄を彷徨(さまよ)う、哀れな貴殿の姿を前にして、これを放置することは、僧道に(もと)るにあらずやと、我ら邪義破折班は貴殿の邪義を破折する一書を呈する。
 願わくは、貴殿、浅井昭衛の三途の旅路の杖となり、迷える顕正会員の灯火となれ、と念ずるものである。
 
 そもそも貴殿は、すでに昭和四十九年十一月八日に本宗より除名処分に付され、貴会(元妙信講)もまた、これに先立つ昭和四十九年八月十二日に解散処分に付されているのであって、いわゆる謗法者・謗法団体である。その解散処分理由は、左の宣告書の如くである。

    宣 告 書
 東京都板橋区常盤台一丁目十六番六号
 日蓮正宗法華講支部 妙 信 講
 講頭 浅 井 甚 兵 衛
 一、主文 講中解散に処する。
 右妙信講は、数年来「国立戒壇の名称を使用しない」旨の宗門の公式決定に違反し、更にまた昭和四十七年四月二十八日付「訓諭」に対して異義を唱え、数度に及ぶ宗務院の説得、誡告等にも従わず、かえって宗務院並びに他の信徒に対して非難中傷を加え、機関誌の大量配布、デモ行進などを行なった。
 これは、宗門の秩序と統制を乱す行為であり、甚だ許し難いものである。
 従って、七月三十一日付をもって弁疏の提出を求めたところ、八月七日文書の提出があり、その内容を検討したが、右行為を正当とする事由は見当らず、また情状酌量の余地も全くないものである。
 よって宗規第百六十四条(旧第百六十一条ノ三)の二号の処分事由に該当するものと認め、頭書の如く処分する。
  昭和四十九年八月十二日
 
               日蓮正宗管長 細 井 日 達
                       (大日蓮昭和四九年九月号)

 しかるに貴殿は、文中に〝顕正会(当時妙信講)を解散処分に付せしめた。その処分理由は「国立戒壇を主張し、正本堂を御遺命の戒壇と認めないゆえ」(取意)というものであった〟と述べているが、これは欺瞞である。右、処分理由に明らかな如く、処分理由の第一は〝国立戒壇を主張〟したことであって、〝正本堂を御遺命の戒壇と認めないゆえ〟などではない。なぜならば、日達上人が訓諭において、正本堂を「正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり」と御指南遊ばされたことは、願望として述べられたものであって、直ちに「御遺命の戒壇」になることを決定遊ばされたのではないからである。
 すなわち、日達上人は、正本堂を御遺命の戒壇としようとする池田大作・創価学会の野望を、制御しつつ善導されることに全身全霊を傾けられたのであり、日顕上人もまた、この御化導に対し奉り、身に影の添うが如くにしたがって、お助け申し上げられたのである。したがって、日達上人御自身が、正本堂を直ちに〝御遺命の戒壇と認め〟ておられないのに、何故に貴殿に対して〝正本堂を御遺命の戒壇と認めないゆえ〟を理由に処分することがあろうか。
 日達上人は、第一回正本堂建設委員会(昭和四十年二月十六日)における、
 「今日では、戒壇の御本尊を正本堂に安置申し上げ、これを参拝することが正しいことになります。ただし末法の今日、まだ謗法の人が多いので、広宣流布の暁をもって公開申し上げるのであります。ゆえに正本堂とはいっても、おしまいしてある意義から、御開扉等の仕方はいままでと同じであります。したがって形式のうえからいっても、正本堂の中でも須弥壇は、蔵の中に安置申し上げる形になると思うのでございます。(大日蓮 昭和四〇年三月号)」
 との御指南から、七年後の「訓諭」(昭和四十七年四月二十八日)の、
 「正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり。但し、現時にあっては未だ謗法の徒多きが故に、安置の本門戒壇の大御本尊はこれを公開せず、須弥壇は蔵の形式をもって荘厳し奉るなり。(大日蓮 昭和四七年六月号)」
 との御指南に至るまで、共通・一貫して「謗法の人が多い」・「謗法の徒多き」、「広宣流布の暁」との言辞をもって、未だ広宣流布していないことを明言されている。その故にこそ、〝正本堂を御遺命の戒壇〟とすることに固執した池田大作・創価学会が背反していったのではないか。
 ところで、謗法者は往々にして言行不一致であるばかりでなく、自らの不都合を他に(かぶ)せる習いがある。貴殿も、どうやら御多分に漏れないようである。この際、貴殿の誑惑(おうわく)を徹底的に(あば)くこととする。
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浅井昭衛の誑惑の言を暴く

 まず、はじめに、貴殿が昭和四十年には、 すでに広宣流布の時はきております。(富士 昭和四〇年八月号) と、当時が、すでに広宣流布の時である、との認識を示していることを挙げておこう。貴殿は、口癖のように、日達上人・日顕上人に対し、
 「広宣流布以前に立てた正本堂を〝御遺命の戒壇〟というためには、広宣流布の定義を変えなくてはならぬ。そこでさまざまなたばかりが行われた。」(正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む 一二二頁)
等との邪難をするが、貴殿にこのような発言があることを、顕正会員は知らないに違いない。
 つぎに、貴殿が正本堂の意義に賛同し、正本堂御供養にも参加していたという証拠を示そう。
 すなわち、昭和四十年五月二十五日の総幹部会において、貴殿は、
 「今回、総本山において御法主上人猊下の御思召により【まして、いよいよ意義重大なる】正本堂が建立される事になりました。【戒旦の大御本尊様が奉安殿よりお出まし遊ばされるのであります。この宗門全体の重大な慶事に、】妙信講も宗門の一翼として、講中の全力を挙げ、真心を込めて猊下に御供養をさせて頂く事になりました。実に日蓮正宗の生命は大聖人出世の御本懐であらせられる戒旦の大御本尊にてましますのであります。この大御本尊は大聖人様より日興上人へ御付属せられて以来、広布の時を待ち、歴代の御法主上人によって厳護せられて来たのであります。今までの七百年はひたすら時を待たれて御宝蔵の奥深く秘せられてまいりました。唯そのスキマもる光を拝して、一部の宿縁深厚なる信者が許されて猊下より内拝を賜っていたのであります。その御本尊様がいよいよ時を得て徐々に大衆の中に御出ましになる、御宝蔵より奉安殿へ、更に猊下の深い御恩召により大客殿の奥深き正本堂へとお出ましになるのであります。【その深い意義は凡下の我々のみだりに窺がう所に非ずとはいえ、容易ならぬ事であります。いよいよ大衆の中に人類の中にその御姿を徐々におあらわしになる。私共はこの猊下の御思召に同心し奉ってたとえ微力たりとも赤誠を奉りたい。先生は千載一遇のお山への御奉公だと申されております。全講を挙げて歓喜の御供養をさせて頂こうではありませんか。】」(富士 昭和四〇年七月号)
と、御供養を奨励する言葉を述べている。この発言は、『顕正会「試練と忍従」の歴史』(富士 昭和六一年八月号)にも掲載されているが、そこでは【 】内の文言は削除されている。これは貴殿が自らの発言を糊塗するものであり、重大な欺瞞である。

 さらに、こんな記録もある。
 「浅井先生は、(中略)昭和四十年十月、今から四年前に行なわれた正本堂御供養に対し、今回その志をめでられて猊下より袱紗(ふくさ)を賜ったことを発表した。」(富士 昭和四四年九月号)
 当時、貴殿は正本堂御供養に対して日達上人から袱紗を賜ったことを、嬉しそうに発表しているではないか。このときに喜んで正本堂御供養に参加したことは、のちに慢心を起こして方向転換した貴殿にとっては、よほど都合が悪いらしく、『顕正会「試練と忍従」の歴史』では、
 「正本堂の御供養には妙信講も参加した。今日から見れば、なぜこれに参加したのか不思議に思う人もいようが、当時はまだ誑惑が顕著ではなかった。少なくとも、管長猊下は一言も正本堂を御遺命の「事の戒壇」などとは云われず、もっぱら戒壇の大御本尊を安置し奉る建物であることだけを強調し、「供養の誠を捧げよ」と、宗門の全僧侶・信徒に呼びかけておられたのである。」(富士 昭和六一年八月号)
 と言い訳するのである。
 しかし、悪いことはできないものである。昭和五十二年には、貴殿が、
 「時は昭和四十年二月十六日、正本堂建設委員会において同上人は、正本堂が御遺命の戒壇に当る旨の説法をされたのである。」(富士 昭和五二年八月号)
 と述べていたことが、明々白々と残っているからである。
 このように、貴殿は、昭和四十年当時の状況につき、一方では、 管長猊下は一言も正本堂を御遺命の「事の戒壇」などとは云われず と述べたかと思うと、他方では、 同上人は、正本堂が御遺命の戒壇に当る旨の説法をされた と、全く正反対のことを述べているではないか。こんな矛盾した貴殿のいうことを、まともに聞くのは顕正会と名乗る貴殿の悩乱した眷属だけである。このことについて日顕上人は、平成十六年の全国教師講習会において貴殿の発言の矛盾を指摘されているが、これに対して貴殿は、口を鼻の如くにして、黙したままではないか。
 まだ、ある。
 「この御供養は、宗門の歴史をつらぬく大事で、猊下を通して戒旦の大御本尊様への御奉公であり、私達の生涯に二度とはない大福運であります。」(富士 昭和四〇年七月号)
 この記述は、すごい。「宗門の歴史をつらぬく大事」で「私達の生涯に二度とはない大福運」と、さきの貴殿の、昭和四十年の「すでに広宣流布の時はきております」との言をあわせて考えれば、なんのことはない。要するに、貴殿こそ、当初は、正本堂を広宣流布進展の上における重大なる意義を有する堂宇(どうう)であるとの認識を表明していたではないか。この正本堂に対する認識が、創価学会の「言論出版妨害事件」を契機として、一転して正本堂否定となり、さらに国立戒壇への固執が顕在化していくのである。
 要するに、貴殿の主張は、矛盾した不条理極まりないものであって、愚癡(ぐち)・悩乱の沙汰と断ずるものである。

 以下、日顕上人に対する貴殿の、
 〝その一は、大聖人一期の御遺命たる国立戒壇建立を二冊の悪書を以て抹殺し、いまなお国立戒壇を否定していること。
 その二は、戒壇の大御本尊に敵対している身延派の悪侶等を幾たびも大石寺に招き入れたこと。
 その三は、河辺慈篤に対し、ひそかに戒壇の大御本尊を偽物呼ばわりしていたこと

との謗言を粉砕しよう。
 
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〝(一)御遺命破壊〟の謗言を破す

 まず、はじめに、〝その一は、大聖人一期の御遺命たる国立戒壇建立を二冊の悪書を以て抹殺し、いまなお国立戒壇を否定していること〟との謗言を破す。

 

広布進展に応じた大堂の建立は必然

 貴殿は御法主日顕上人に対し、〝貴殿は「国立戒壇論の誤りについて」ならびに「本門事の戒壇の本義」の二書を著わした。この二書は、池田大作に諂って正本堂を御遺命の戒壇とたばかり、以て国立戒壇を否定せんとした大誑惑の書である。そしていま池田大作との抗争が起こるや、貴殿はこの悪書の罪を池田一人に着せ、自身はその責めを逃れんとしているまことに卑劣という他はないが、加えて許されざることは、なお依然として「国立戒壇が間違いだと言ったことは正しかった」などと公言していることである〟と述べている。
 日顕上人は『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』の二書を著された理由について、
 「最近、浅井が出した本でも、日達上人の悪口をさんざん言ったあと、また私の悪口を言っているのですが、この当時、浅井の問題に関連した形で宗門と学会とが、日達上人の御指南を承りつつ、どうしてもやらざるをえなかったのが正本堂の意義付けということでありました。私は当時、教学部長をしていたものだから結局、このことについて私が書くことになってしまい、昭和四十七年に『国立戒壇論の誤りについて』という本を出版したのです。また、そのあとさらに、これは少しあとになるが、五十一年に『本門事の戒壇の本義』というものを、内容的にはやや共通しているものがありますが、出版しました。しかし、これらは全部、正本堂に関連していることであり、その理由があって書いたのです。つまり正本堂の意義付けを含め、田中智学とうり二つの浅井の考え方を破り、また本来の在り方をも示しつつ、さらに創価学会の考え方の行き過ぎをもやや訂正をするというように、色々と複雑な内容で書いたわけであります。」(大日蓮 平成一六年一一月号)
 と述べられている。この御指南を正しく拝するには、当時の状況に思いを致さねばならない。
 すなわち終戦後の創価学会の折伏による本宗の教線拡大は目覚ましいものがあった。戸田会長の逝去の前年・昭和三十二年には七十五万世帯であったものが、七年後の昭和三十九年(第一回正本堂建設委員会の前年)には五百十八万世帯(昭和三十九年十一月二十七日・本部幹部会発表)と七倍の勢力となっていた。昭和四十五年には十倍の七百五十万世帯、正本堂落慶時には約八百万世帯にまで爆発的に増加したのである。公明党の国会議員の数も八十人を超えるまでになっていた。この急激な信徒の増加を目の当たりにし、宗門の僧俗誰もが、もはや広宣流布は現実のものとして目睫(もくしょう)の間に迫っていると確信したのである。だからこそ貴殿も「すでに広宣流布の時はきております」と述べたのである。
 これに対し、総本山大石寺における御開扉の状況は、その信徒の急激な増加に伴い、たちまち御宝蔵に入りきれない状況となって奉安殿を新築したのだが、これまた瞬く間に狭隘(きょうあい)となるありさまで、一日に十回も御開扉を行うなどして、全国はもとより全世界からの信徒の参詣に応じていたのである。
 そこで新たに正本堂が建立されることになったのであるが、この時に於ては御戒壇様御安置の堂宇を建立するに際し、蔵の機能が満たされればそれで良しとはしないのである。日寛上人は『寿量品談義』に、
 「未だ時至らざる故に直ちに事の戒壇之れ無しと雖も、既に本門の戒壇の御本尊存する上は其の住処は即戒壇なり。其の本尊に打ち向ひ戒壇の地に住して南無妙法蓮華経と唱ふる則は本門の題目なり。志有らん人は登山して拝したまへ。」(富要 一〇巻一三一頁)
 と御指南され、信徒が進んで登山し本門戒壇の大御本尊に参詣することを勧められている。即ち、一度日蓮正宗信徒になったならば、御戒壇様への御内拝を許された御慈悲を厳粛に拝し、御報恩の信心をもって、進んで登山参詣すべきなのである。
 日蓮正宗の御本尊は全て本門戒壇の大御本尊の分身散体にまします。故に、その御本尊に向かう時、大御本尊への恋慕渇仰の信心なくしては、真に功徳を成ずることはできない。まして破門されたことを得々として、参詣せずともよいという輩においてをやである。つまり、現代にあって本門戒壇の大御本尊御安置の堂宇は宗勢に比例した大堂でなければならないのである。
 また、本門戒壇の大御本尊所住の処は「現時における事の戒壇」である。現にその道場に詣で、謗法罪障消滅と信心倍増を祈念し、一生成仏を期すところ、事の戒壇の意義を成就満足できるのである。故に、直ちに御遺命の戒壇ではなくとも、現当の我々にとっての事の戒壇であることは揺るぎない。その堂宇を、どのように建立することが正しいのか。よくよく考えてみよ。
 広宣流布の暁に顕れる「本門寺の戒壇」は、宗祖日蓮大聖人の御遺命であり、本宗僧俗の大目標である。その大目標たる「本門寺の戒壇」を恋慕渇仰し、思い描き、そして門下僧俗の和合と精一杯の信心の結晶をもって、大御本尊の御威光・御威徳の一分を顕さんと荘厳し奉るところに、『三大秘法抄』『一期弘法抄』の戒壇の意義が含まれることは至極当然である。大御本尊を荘厳し奉ることは、門下僧俗としての務めなのである。
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大聖人の戒壇の正義を両上人は御指南

 貴殿は、日顕上人が教学部長時代に著された『国立戒壇論の誤りについて』の内容について、〝貴殿は池田の期待に応え、恐れげもなく三大秘法抄の聖文を切り刻み、ほしいままに曲会した。それは「王法」を「あらゆる社会生活の原理」とし「王臣一同」を「民衆一同」とし「有徳王」を「池田先生」とし「勅宣・御教書」を「建築許可証」とし「時を待つべきのみ」を「前以て建ててよい」等とねじ曲げるという大それた欺誑であった〟などと誹謗する。
 しかし、そのような誹謗は誠に無慚(むざん)というほかない。当時の創価学会は、池田大作が戸田会長の築いた組織をうまく引き継いで、事実の上にも未だかつてない広宣流布の進展をみた。日達上人は御慈悲を垂れられ、その事実を非常に大事にされつつ、大聖人の御意に照らして正本堂の意義について御指南されたのであった。即ち、日顕上人は日達上人の御指南について、

 「四十五年四月六日の虫払大法会における『三大秘法抄』の戒壇についての御説法があるのですが、これは日達上人の御本意をお示しになったものだと、私は思うのであります。虫払大法会の説法ですから長い御説法でしたけれども、趣意は「『三大秘法抄』の戒壇は御本仏のお言葉であるから、私は未来の大理想として信じ奉る」ということをおっしゃっておるのです。要するに「未来の大理想」だから、御遺命の戒壇は未来のことだということです。
 そこで、これは先程言い損ねてしまいましたが、正本堂がそのものずばりの御遺命の戒壇か、そうではないのかということが一つの問題なのです。学会は妙信講の攻撃をうまくかわすため、今はまだ、そうではないと言うのです。ただ、このところがおもしろいのですが、今はそうではないけれども将来その時が来れば、その建物になる。つまり結局のところ、正本堂自体は将来において『三大秘法抄』『一期弘法抄』の建物となるということです。それ以前には、正本堂はまさに『三大秘法抄』『一期弘法抄』の戒壇そのものずばりでなければならないと、学会の教学部も池田自身も言っていたのですが、この時点で学会は一往、そこまでは譲ったのです。だが色々な面で引っ込んではきたけれども、最後の不開門を開く時、つまり儀式の時とか、あるいは本門寺に改称する時には、やはり正本堂自体が『一期弘法抄』の戒壇になる建物であるということは絶対に譲れない、というのが学会の方針だったのであります。けれども一往、今はまだ、その意義を含んでおるというような在り方なのです。
 しかし、私どもはそうではなく、日達上人の御説法を拝すると、未来の大理想として信じ奉るということだから、あくまで未来なのです。つまり『三大秘法抄』『一期弘法抄』の戒壇は名実ともに未来であるが故に、正本堂はそうではないというのが御説法の内容であります。したがって、たしかに広布の相から言って『三大秘法抄』『一期弘法抄』の意義を含むということはあっても、その建物がそのまま『三大秘法抄』『一期弘法抄』の戒壇となるのは未来のことで、確定的ではないという意味で宗門は考えたいと思っていたし、また日達上人もそのようなお考えであらせられたと拝するのであります。」(大日蓮 平成一六年一二月号)
 と仰せられている。つまり日達上人の御本意としては、御遺命の戒壇建立は未来のこととお考え遊ばされていた。しかし日達上人は、僧俗一同が戒壇を建立せんとの願望をもって建てるのであり、僧俗一同を慰撫(いぶ)教導されるべく正本堂の意義を御指南を遊ばされたのである。それが昭和四十七年四月二十八日の訓諭である。訓諭について日顕上人は、 四十七年四月二十八日に、日達上人は妙信講への色々な回答等の意味も含めて、正本堂の全面的な定義をお示しになったのであります。その「訓諭」には、
 「正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり」(大日蓮・昭和四七年六月号二頁)
ということを仰せであります。
 このなかの「本門寺の戒壇たるべき大殿堂」というところが、また一つの解釈があるのです。「たるべき」ということは、そうであるべきということにおいては、現在はその意義を含んでいる建物だけれども、広布の時にはその建物がそのまま『一期弘法抄』の本門寺の戒壇になるのだという解釈と、そのようになるべく願望しておるところの意味との二つの解釈があるのです。つまり「本門寺の戒壇たるべく願うけれども、未来のことは判らない」という意味が、そこには含まれておるということなのです。この二つがあって、それはどちらとも言えないという不定の意味で、こういうようなことをおっしゃったのではないかと思うのであります。(同)
 と仰せられている。つまり日達上人は、当時の創価学会の功績を賛嘆し、理解を示されながらも、あらゆる局面を想定されて、戒壇に関する正義の確定を未来に残されたのである。そのことは、以下の日顕上人の御指南からも明らかである。
 池田大作は浅井の抗議や色々な問題があって、結局、正本堂が御遺命の戒壇であると正面を切ってはっきりとは言えなくなったのです。どうしてもうまくいかないから、そこで最後に考えたことが、正本堂建立の記念の御本尊をお願いして、その裏書きを日達上人に書かせようということであります。それはどういうことかと言いますと、池田は「此の御本尊は正本堂が正しく三大秘法抄に御遺命の事の戒壇為ることの証明の本尊也」と日達上人に書かせようとしたのです。ここからも、いかに大作が御遺命の戒壇ということに執着していたかということが解ります。日達上人がこういうことをお書きになれば、「池田大作が大聖人様の御遺命の戒壇をお造りしたのであり、それを時の御法主がきちんと証明されている」ということが万代にわたって残る。そういうようにしたかったのです。
 そこで日達上人は昭和四十九年九月二十日に、賞与御本尊の裏に「此の御本尊は正本堂が正しく三大秘法抄に御遺命の事の戒壇に準じて建立されたことを証明する本尊也」と書かれたのです。「準じて」というのだから本物ではない。これを見た池田は、最後には怒っただろうと思うのです。それからまた色々なこともありましたが、池田には、どうしても日達上人が自分の思惑のままにならない、ということでの不平不満があったのであります。(同)
 との如く、日達上人はどこまでも大聖人の正義は守るのであるとして、池田大作が正本堂を御遺命の戒壇とせんとするのを退けられている。それは熱烈に燃え上がる創価学会員の折伏への意欲と、戒壇の正義、この二つを守るための御教導だったのである。さらにいえば、創価学会という組織は、会長をトップとし、組織とその指導形態の全てが在家信徒のみの団体であった。会長が純粋な信仰を持って信心に励んでいるならば、大いに利点があるが、反面会長の信仰が狂えば、末端までもが邪教化してしまう恐れのあるものであった。その面から、八百万といわれる信徒の信心を守るためにも、日達上人は常に池田大作が信心を過たぬよう、お心を砕かれていたのである。結果として池田大作の謗法により創価学会は破門されてしまったが、正道に導ける可能性があるならば、どこまでも慈悲をもって導くというのが仏法の精神である。

 上記のような意味から教学部長時代の日顕上人は、日達上人の御意を体し『国立戒壇論の誤りについて』を著され、戒壇および正本堂の意義、また八百万といわれる創価学会信徒の教導等について種々勘案され、正本堂建立当時の状況に基づき、『一期弘法抄』及び『三大秘法抄』になぞらえて仰せになられたのである。

 しかし日顕上人は、最終的にそれらを総括し、 そういう背景において、『国立戒壇論の誤りについて』のなかでも「現在は違うけれども未来においては、その戒壇が御遺命の戒壇でないということは必ずしも言えない」というような、今考えてみると言い過ぎにも思えるようなことを言ってしまっているのであります。だから、あの書を廃棄すべきかとも考えたけれども、私としては廃棄するべきではないと思ったわけです。やはり日達上人のもとで私が御奉公させていただいたのだし、当時の宗門の流れの上から、その時その時の事実は事実として、きちんと残しておいたほうがよいと思うのです。また正直に言いますと、やはりその当時は、私はそういうように書かざるをえなかったし、そういうようなことがあったのであります。(同)
と御指南され、当時においては慰撫教導の為のものであったが、時間が経過し、状況が変化した現在では「言い過ぎにも思える」と仰せられている。その上で、
「未来における広布の上からの『三大秘法抄』『一期弘法抄』の事の戒壇の目標と、その戒壇の建物というのはいったい、どういうものかと言うと、これは今、論ずるべきことではありません。それこそ本当に不毛の論であります。しかし考えてみれば、今もイスラム教の聖跡を巡拝する信徒達の数たるや、すごいものがありますが、将来、一日に二万、三万、五万以上の大勢の人が総本山に参拝するような形があると、大聖人様の御仏意の上から一往考えるならば、奉安堂などは小さいものだと思うのです。だから、その時になればまた、建築技術も盛んになっているでしょうし、いくらでも大きい物を造ればよいのです。
 要するに、御遺命の戒壇は『一期弘法抄』の「本門寺の戒壇」ということであります。だから未来の戒壇については「御遺命の戒壇である」ということでよいと思うのです。(同)
 と仰せられ、事相である御遺命の戒壇を今論ずるべきではないと戒壇の正義について御指南されているのである。今日顕上人が戒壇の正義を示されたのは、日達上人がどこまでも大聖人の正義は正義としてお残し下さったが故である。つまり、両上人の御指南に対して大聖人の戒壇の正義を〝ねじ曲げる〟などというのは、門外漢の貴殿ならではの暴言であり、誠に無慚無愧という他はない。
 貴殿ら妙信講も『正本堂御供養趣意書』の意義に賛同し、進んで正本堂御供養に参加し、一旦はその功徳に浴したのである。しかるに貴殿は昭和四十五年創価学会の言論出版問題を機に態度を一変させる。御遺命の戒壇は「国立戒壇」でなければならないと。しかし日顕上人が仰せのように、大聖人の正義に照らし、事相であるべき御遺命の戒壇について「国立戒壇」などと意義を固着せしめることは、全く出来ないのである。

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浅井の国立戒壇は大聖人の正義に非ず

 貴殿は〝「勅宣・御教書」とは、日本国を代表する天皇の詔勅および行政府の令書、すなわち仏法を守護し奉るとの国家意志の表明である。このゆえに御遺命の戒壇を「国立戒壇」と、歴代先師上人は端的に称されて来たのである。貴殿は「国立戒壇の語は第五十八世日柱上人以前には無し」(取意)などと痴論を述べている。では反詰しよう。柱師以前の先師に一人として「国家と関わりのない戒壇を建てよ」と述べた上人がいたか。ことごとく異口同音に「広宣流布の時いたり勅宣・御教書を申し請け」(量師・大石寺明細誌)等と仰せられているではないか。これ全く国立戒壇の意である〟などと、得々として述べているが、これこそ欺瞞である。御歴代上人は皆『三大秘法抄』『一期弘法抄』の戒壇を述べられているのであって、「国立戒壇」を述べているのではない。貴殿も日柱上人以前の御歴代上人の御著述に「国立戒壇」の語が無いか、血眼になって探したのであろう。その結果が「無い」という結論なのである。ならば、「国立戒壇」という語を使わずとも、大聖人の戒壇義を述べることは出来るのである。
 では「国立戒壇」の語が何故に不適なのか、その点について述べる。
 貴殿は平成十六年の全国教師講習会における日顕上人の御指南を引用し、〝「国主が国民であるならば、国民が総意において戒壇を建立するということになり、国民の総意でもって造るのだから、そういう時は憲法改正も何もなく行われることもありうるでしょう。ところが、国立戒壇ということにこだわるから、あくまで国が造るということになり、国が造るとなると直ちに国の法律に抵触するから、どうしても憲法改正ということを言わなければならないような意味が出て、事実、浅井もそのように言っているわけです。だから国主立、いわゆる人格的な意味において国民全体の総意で行うということであるならば、憲法はどうであろうと、みんながその気持ちをもって、あらゆる面からの協力によって造ればよいことになります」と。つまり憲法改正を避けるために、国家とは関わりのない、国民の総意の戒壇を建てればよい── と言っているのである。これでは正本堂と全く同じではないか。正本堂の誑惑の本質は「国家と無関係の民衆立」にある
貴殿のいう「国主立戒壇」なるものは、国家と無関係の民衆立ということにおいてこの正本堂と全く同一轍ではないか
などと悪態をついているが、全くの見当違いである。
 今日「国立」の語の意味は、
 国が設立し管理していること(広辞苑)とある。しかし、『一期弘法抄』には、 国主此の法を立てらるれば、富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり。(御書 一六七五頁)
とあり、国主が正法を受持した時、戒壇を建立せよというものである。文意と「国立」の語とは全く合致していない。国が戒壇を立てるという意味の「国立戒壇」とは本質が違うのである。大聖人の御金言に照らせば、あくまで「国主此の法を立てらるれば」なのであり、「国主」つまり「人」が信仰の主体者なのである。「国」とは人が生活する「国土」であり、非情のものであるから「国」が信仰を受持することはあり得ない。信仰を受持するのは「国土」に生活する「国主」であり、言うならば「国主立戒壇」となるのである。
 その上で貴殿は、日顕上人に対して、
 〝貴殿のいう「国主立戒壇」なるものは、国家と無関係の民衆立ということにおいて、この正本堂と全く同一轍ではないか〟 との謗言を構えるが、実に浅い考えであり、浅識謗法そのものである。国主立の意義は何よりも日興上人へ御付嘱の金言であり、汝らが軽々に論じられるものではない。まさに広布の事相の上に我々の大理想として拝すべきなのである。それに対し池田大作が目指した「民衆立」の戒壇とは、当時の「学会立」であった。しかし「国主立」は大聖人の御金言のままであり、不変のものである。
 なぜならば、今日の象徴天皇は「国主」というのにはほど遠い。天皇の国事行為も極めて限定的なものである。大聖人が仰せられた封建社会において天皇が発布する「勅宣」などは、現在全く存在すらしないのである。貴殿はさらに〝なぜ貴殿は憲法改正をかくも忌避するのか。広宣流布が成就すれば、仏法に準じて憲法が改正されるのは自明の理ではないか〟などとも息巻くが、これも広宣流布の成就ということが前提となっている。百歩譲って貴殿の主張の如く、広宣流布の暁に憲法を改正して、戒壇を建立するにしても憲法を改正しようとする主体者は「国民」であり、そして「国民」の意思で天皇に勅宣を発布せしめることになる。即ち貴殿の論理をもってしても国主は国民ということであり、現今の民主主義社会においては、どこまでも国主は国民とならざるを得ないのである。
 つまり、貴殿が〝憲法改正〟〝国立戒壇〟を鸚鵡(おうむ)の如く言ってみても、その内実は国主たる国民が戒壇を建立する上での手続きに過ぎない。即ち内容は国民が国民の意思で戒壇を建立するということに他ならないのである。日顕上人は、
そして、その御遺命の戒壇とは、すなわち本門寺の戒壇である。さらに本門寺の戒壇ということについて、浅井達は「国立戒壇」と言っているけれども、御遺命という上からの一つの考え方として「国主立戒壇」という呼称は、意義を論ずるときに、ある程度言ってもよいのではなかろうかと思うのです。なぜならば、大聖人様の『一期弘法抄』に、
 「国主此の法を立てらるれば」(御書 一六七五頁)
とありますが、国主が立てるというお言葉は、そのものまさに「国主立」でしょう。国主立とは、『一期弘法抄』の御文のそのものずばりなのであります。(大日蓮 平成一六年一二月号)
と御指南されている。これこそ大聖人の御金言のまま、いかなる政情にも耐えうる永遠不変の戒壇についての正義なのである。
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御歴代上人に浅井のいう国立戒壇の義無し

 貴殿は〝近世に至っては、御遺命の戒壇の意義内容を一口に表わすべく、三大秘法抄の聖文約言して「国立戒壇」と歴代先師は呼称されて来たのである。煩を厭わず、その文証を挙げよう〟などと、近年の御歴代上人が「国立戒壇」の語をご使用になられた文証を長々と引用する。先にも述べたが、あくまで御歴代上人が「国立戒壇」の語をご使用になられたのは近年のことであり、「国立戒壇」の語は用いても用いなくても本宗の戒壇義の本義に於ては何ら変わることはないのである。
 つまり近年の御歴代上人が「国立戒壇」の語を用いられたのは、そのような時代背景があったのである。明治以降の廃仏(はいぶつ)()(しゃく)運動により、宗門も相応の忍従(にんじゅう)を強いられた。そして仏教を抑圧した張本は他ならぬ国家神道を掲げた国家だったのである。当時の国家は現人神(あらひとがみ)(あが)められた天皇と一体のものであった。つまり宗門の正義を顕揚しようとするならば、折伏の対象はまず、現人神と崇められていた天皇であり、それに追従する国家機関の要人ということに当然ならざるを得ない。つまり当時の政治形態においては、国主である天皇と国家は一体であり、「国立戒壇」とは「国主立戒壇」の意義なのである。「国立戒壇」の語を使用された御歴代上人も、御金言の「国主立戒壇」と同義として「国立戒壇」の語を使用されたのである。
 また、戦後の御法主上人が「国立戒壇」の語を用いられているではないかという反論があるかもしれない。しかし、戦後の御法主上人といえども長く明治欽定憲法の中を生きてこられたのである。その時代からの慣例によって「国立戒壇」と仰せられたのみであり、貴殿のいうように「国立」ということに固執されていたわけではない。さらに言えば、そもそも「国立戒壇」は謗法者の田中智学の創称であり、また「国立戒壇」を言えばかつて国粋主義者が国家神道を利用して台頭したように、大聖人の仏法が国家主義的なものであるかの如くの誤解をうける。そのような語をこの現代において使用する必要は全くないのである。以上述べてきたように日達上人は日蓮正宗伝統の本義の上から「国立戒壇」の語を使用しない旨御指南されたものであり、何ら改める必要はないのである。
 貴殿は正義漢を装って、自らの言があたかも正論であるかのように都合のよいことばかりを述べているが、妙信講も正本堂の御供養に参加し、それ以降五年間、何も言わなかったことを、どのように説明するのか。貴殿らは言論問題が勃発して創価学会が世間の批判を浴び始めるや、その尻馬に乗って学会攻撃の狼煙(のろし)を上げたのである。そしてその攻撃材料として創価学会の非難の的であった「国立戒壇」に目を向け利用したのである。その事実は妙信講の歴史が物語っている。
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浅井の悪言は頭破七分の罪科

 貴殿は日顕上人に対し、〝およそ謗法とは、違背の義である。もし「勅宣・御教書を「建築許可証」とたばかった重大違背が、「言い過ぎ、はみ出し」で許されるならば、法然の「捨・閉・閣・抛」も、弘法の「第三戯論」も、慈覚・智証の「理同事勝」も、言い過ぎ・はみ出しで済んでしまうではないか。世親・馬鳴のごとき懺悔がなければ、どうして後生の大苦を逃れることができようか〟などと述べるが、何たる讒言であろうか。どうしてこのような不知恩なことが言えるのだ。
 先に述べる如く、日達上人は度々貴殿にもお会いになられ、貴殿の意見にも耳を傾けられた。そしてまた創価学会からも意見を(ちょう)されて、血脈付法のお立場から大聖人の仏法の本義、八百万信徒の善導、大所高所からのあらゆることをお考え遊ばされ正本堂についての御指南を下されたのである。また日顕上人も同じく、教学部長として日達上人の御指南を体して貴殿にもお会いになり、心を砕かれてきたのである。貴殿は日達上人並びに日顕上人に存念を述べ、また十分考慮して頂いたのであるから、仏法の本義より下された最終的な御指南、御教導を有り難く拝すべきだったのである。その貴殿のために心を砕かれた日顕上人に弘法・慈覚・智証・法然ら同様の謗法者呼ばわりするとは何たる不忠であろうか。今日貴殿が主張する「国立戒壇」はどこまでも己義であり、邪義なのである。その己義・邪義が聞き入れられないことを理由に、血脈付法の正師であられる御法主上人を非難することなど本末転倒、まさに頭破七分の所行と言わざるをえない。日達上人、日顕上人は、貴殿や池田大作のような未熟者でも、その一分の信心を信頼し、不退転の大信者に育つことを願って慰撫教導なされたのである。その慈悲を踏みにじる悪言の罪科は甚大であると知れ。

         (以下次号)
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大白法 平成17年5月1日(第668号)より
御法主上人猊下に対する浅井昭衛の
不遜なる「対決申し入れ書」を破折す(下)



  〝(二)謗法与同〟の暴言を破す

 次に〝その二は、戒壇の大御本尊に敵対している身延派の悪侶等を幾たびも大石寺に招き入れたこと〟との暴言を破す。
 

大石寺の見学許可は本宗古来の大慈悲の化儀

 貴殿は〝戒壇の大御本尊の敵たる身延の謗法僧を、しばしば大石寺に招いている〟などと述べるが、全くの勘違いである。大石寺は見学の申請には応じるが、見学者を招いたことなどはないのである。もとより総本山大石寺の境内は、宗旨を問わず見学することが許可されている。それは今に始まったことではなく、大石寺は昔より、一切衆生を順逆ともに御本尊に()(しゅ)結縁(けちえん)させんとしてきたことによる。従って日蓮正宗の各寺院に(おい)ても御本尊は常に御開帳され、()()(けい)がない限りに於て、あらゆる人の参詣を可としているはずである。大石寺に於てもしかり、この理由によって宗旨を問わず見学を許可している。
 貴殿は日蓮宗の僧侶を〝高野日海をして蓮葉庵において饗応せしめた〟などとも述べるが、貴殿が招き入れたという、日蓮宗の僧侶の中には、高野尊能化の大学の同窓生が居たのである。そこで特に高野尊能化が見学者に対応され、蓮葉庵にてお茶を出したという程度のことである。〝饗応せしめた〟などとは針小棒大の創価学会の怪文書そのままの受け売りではないか。貴殿はいつから創価学会の飼い犬となったのだ。
 貴殿は〝一行を案内したのは大石寺内事部理事・小川只道。しかもこの小川は、帰着した佐藤順映に礼状まで送っている〟などと述べるが、小川理事が日蓮宗の僧侶の案内をした経緯はなく、内事部の職員が案内したのである。また、小川理事の名で出された手紙であるが、それは礼状でも何でもない。謝礼として届けられたものを断るための手紙だったのである。その趣旨は「謗施を受けず」ということにあるのであり、貴殿の批判は「切り文」の邪難に過ぎない。
 即ち、謗法者に相対するのも、時と場合による。日蓮正宗の僧俗も時に学問の研鑽のために、他宗寺院に見学に行く場合がある。日有上人は、  学問修行の時は宗を定めざる故に他宗の勤め行事をなし、又他宗のけさ衣をかくる事一向子細なきか、宗を定むる事は化他門なり、学問修行は自身自行なるが故なり云云。(化儀抄・聖典 九八三頁)
 但し物見遊山なんどには神社へ参らせん事禁ずべからず、誠に信を取らは謗法の人に与同する(とが)あり云云。(同 九八七頁) と御指南され、学僧は学問修行においては他宗の勤行をし、他宗の法衣を著することをも可とされている。また僧俗を問わず信仰的な参拝でなければ、他宗寺院を見学することも可とされている。
 このように本宗に於て、他宗寺院を見学することは学問の上で認められることであり、それは謗法ではない。また逆に、他宗の僧侶が見学を申し出てきた場合にこれを許可することは、先に述べた如く、他宗の僧侶も含め一切衆生を正法に結縁させる上からも当然のことなのである。本宗古来の化儀の精神をよく学べと呵しておく。
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山崎講演への悪言は事実誤認

 貴殿は山崎氏の講演により、〝かくて身延僧の大石寺参拝が実現したのである〟としているが、先に述べたように身延派の僧侶に大石寺見学を許可したのは古来の慣例通り対応したまでであり、山崎氏の講演とは全く無関係である。
 また〝「日蓮宗新聞」の所載であれば、貴殿が知らぬはずがない〟などと『日蓮宗新聞』の記事だから御法主上人が御承知であるなどというのは、全く的はずれの難癖である。『日蓮宗新聞』は日蓮宗の機関紙である。御法務で多忙を極める日蓮正宗の御法主上人が、一々他宗の新聞の内容を知る必要はないのである。
 山崎氏の講演であるが、本人にその内容を確認したところ、それは次のようなものであった。まず山崎氏は当日、教義的見解を交えないで、学会がいかに反社会的であるかについて講演を行う約束になっていた。ところが講演の後に、『板本尊偽作論』等について質問があったので、山崎氏は「『板本尊偽作論』は、日蓮正宗からさんざんに破折されたばかりか、名誉毀損でも訴えられて安永弁哲が破れ、以来、日蓮宗においてもタブー視されています。そのことに触れた上で、私はなぜ名誉毀損となったのか、なぜ日蓮正宗側の破折でぼろぼろにされたのか、そのことをあらためて、きちんと掘り下げて研究するべきだ、と苦言を呈したのです」「宗旨の根本に関わる御本尊の問題について、浅はかな議論をふっかけて返り討ちに遭いながら、それを何とも思わず放置していることに対して、宗教者として怠慢ではないかと、指摘をしたのです」「あくまでも私の信ずる法義までも述べることは、場が違いますので、彼らが真の求道者ではないことだけを、彼らにも判るように指摘するに止めました。しかし、むろん真の求道者として、道を求めれば、必ず真実の大御本尊に行き着く、という確信を心に持って、話したつもりであります」との存念、表現をもって日蓮宗の謗法を指摘したのである。それが『日蓮宗新聞』の記事では脈絡を考えずに一部分だけが記事になり、誤解を生じたまでのことである。
 併せて山崎氏は「恐れ多くも猊下の意を賜って身延派工作をしたことなど一度もありません」と証言し、戒壇の大御本尊への絶対の信心と、御法主上人猊下への信伏随従を誓っている。そして現在でも、御法主上人の仰せの如く、学会破折の急先鋒として活躍しているのである。
 貴殿も、過去の(あやま)ちを認め(いさぎよ)く反省懺悔した山崎氏を見習うべきであろう。論語に「過ちては則ち改むるに(はばか)ること(なか)れ」とある。大聖人の仏法は一切衆生成仏の大直道である。貴殿も過去から現在に至る漫々の御法主上人誹謗の大罪を改悛し、戒壇の大御本尊および御法主上人に死身の懺悔をするならば、御本仏の大慈大悲の一分をうけることができるかもしれぬ。しかし、いかに懺悔しても「千劫阿鼻地獄」の大苦を免れないことを覚悟すべきである。しかるに貴殿は今、大聖人の仏法を(ほしいまま)にし、我独り賢しと、どこまでも己義を押し通そうとしている。そのような()(ざん)無愧(むき)の堕獄決定者に、山崎氏のことを云云する資格はない。山崎氏の態度は貴殿よりはるかに立派だからである。
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(三)「河辺メモ」における
大御本尊誹謗
〟の妄言を破す

 次に〝その三は、河辺慈篤に対し、ひそかに戒壇の大御本尊を偽物呼ばわりしていたこと〟との妄言を破す。
 

浅井の疑難は創価学会の二番煎じ

 貴殿は御法主上人が〝昭和五十三年二月七日、帝国ホテルにおいて腹心の河辺慈篤と密かに面談し〟〝あろうことか、荒唐無稽な理由を挙げて、恐れ多くも戒壇の大御本尊を「偽物」と誹謗したのであった。──この事実は、河辺慈篤の記録いわゆる「河辺メモ」に明らかである〟などと述べているが、この邪難も創価学会の二番煎じであり、とうの昔に破折しつくされていることである。
 また、得々と久遠院日騰師のことを述べているが、日霑上人は、  久遠院便妙・国学の友大堀有忠に語って云はくとは死人に口なし能き証人なり、彼の便妙なる者、吾が信者ならざる方外の友杯に妄りに法話をすべきの人にあらず、是れ必ず死して其の人の亡きを幸とし斯る胡乱(うろん)なる証人を出し給ひし者か、若し万が一彼の人にして此語あらば彼の人の殃死は必ず此の妄言を出せし現報なるべし(あに)慎まざるべけんや(富要 七巻一〇一頁) と仰せになり、久遠院日騰師の発言の真偽については「死人に口なし」の類であり、日騰師にしてそのような発言があるはずがない、根拠のない言いがかりであると述べられるのである。その上で、万一(・・)斯様な発言があったとするならば日騰師であっても罪障は免れない。仮にそうだとすれば、地震の被害で遷化(せんげ)されたのはその報いの現れといえるとも述べられている。つまり日霑上人は久遠院日騰師にかかる発言があったとは述べられていないし、恐らくは言いがかりであるとされているのである。貴殿が引用した箇所においても日霑上人は、久遠院日騰師の被災の原因について「是れ宿業ならんや、現報ならんや」と宿業か、現報かと仰せられていて、久遠院日騰師に大御本尊を否定する発言があったとは断定されていない。その上で日霑上人は、学頭になられた久遠院日騰師ほどの方であっても宿業にせよ現報にせよ仏法の報いはあるのであり、身を慎んで仏道修行に邁進せよと御指南されたものと拝される。
 しかるに貴殿は久遠院日騰師に大御本尊を否定する発言があったと断定している。これは日霑上人が「死人に口なし」であると破折される如く、「根拠のない言いがかり」そのものなのである。また「河辺メモ」についてもしかり、河邊慈篤師が逝去(せいきょ)されたことを良いことに言いたい放題のことを言っている。
 メモとは、備忘録などの意味であり、「河辺メモ」なるものは河邊慈篤師の備忘録である以上、河邊慈篤師が記憶を喚起すること以外、何人もそのメモの内容に意味を付与することはできない。河邊慈篤師のメモは、しばしば学会のスパイによって持ち出され、悪用されている。即ち御法主上人を(おとしい)れんとするため、創価学会は悪意をもってメモを解釈し、御法主上人の誹謗に利用してきたのである。貴殿は創価学会の飼い犬か。恥を知れと呵すものである。
 そして何よりも、メモを書き残した当事者である河邊慈篤師は、  私はこれまで、種々メモを残しておりますが、その方法は、見聞した事柄につき、後に回顧して書いたものが多く、その際、私の性格として、自分の主観に強くこだわり、その趣旨で書き記す傾向があります。
 従いまして、今回の件における面談の折の記憶を喚起致しますと、当時の裁判や以前からの『戒壇の大御本尊』に対する疑難について様々な話が出た中で、それらと関連して、宗内においても、『戒壇の大御本尊』と、昭和四十五年に総本山へ奉納された『日禅授与の御本尊』が共に大幅の御本尊であられ、御筆の太さなどの類似から、両御本尊の関係に対する妄説が生じる可能性と、その場合の破折について話を伺ったものであります。
 但しこの話は強烈に意識に残りましたので、話の前後を抜いて記録してしまい、あたかも御法主上人猊下が御自らの意見として『本門戒壇の大御本尊』を偽物と断じたかのごとき内容のメモとなってしまいましたことは明らかに私の記録ミスであります。
 このような私の不注意による、事実とは異なる不適切な内容のメモが外部に流出致し、本門戒壇の大御本尊様の御威光を傷つけ奉り、更には御法主上人猊下の御宸襟(しんきん)を悩ませ、また宗内御一同様に多大の御迷惑をおかけ致しましたことを衷心より深くお詫び申し上げる次第でございます。(大日蓮 平成一一年九月号) と、貴殿の述べる、日顕上人が戒壇の大御本尊を偽物と断じたかの如き妄言について、明確に否定し、御法主上人にお詫びされている。即ち、「河辺メモ」に記されている内容は、何者かが『戒壇の大御本尊』と『日禅授与の御本尊』を関連づけて妄説を述べる可能性(・・・)について話し合われたものなのであり、さらにその「話の前後を抜いて記録してしまい……内容のメモ」なのである。
 そして日顕上人も、 いわゆる河辺メモは、客観的な言旨を極めて自己の主観的な形に書き変えた慈篤房の記録ミスである。則ち主として創価学会の存在によって生じた日蓮正宗に対する種々の批判中の一環として、御本尊と血脈等に関する疑難悪口があることの内容について、ある時に慈篤房と客観的な話しをしたような記憶は存する。しかし学会で発表したあのメモのような諸件についての主張をしたことは断じてないのである。(大日蓮 平成一一年一〇月号)
と、日顕上人と河邊慈篤師が『戒壇の大御本尊』に対する邪難を客観的に話し合われたことが、自己の主観によって日顕上人御自身があたかもそう述べられたようにも受け取れる記録がなされていると御指南され、記録の不正確な点を指摘されている。さらに、  そこで此の際はっきりしておくことは、本門戒壇の大御本尊様と日禅授与の御本尊とは全く相違しているという事である。よく拝すれば中尊の七字の寸法と全体からの御位置においても、明らかに異なりが存し、また御署名御花押の御文字及びその大きさや御位置、各十界尊形の位置等にも歴然たる相異が存する。そして勿論模写の形跡などは存在しない。
 したがって御戒壇様と日禅授与の御本尊とを類推すること自体が全くの誤りであり、この事をはっきり、述べておくものである。(同) と、御戒壇様に関する妄説が事実に照らして誤りであることを明確に御指摘遊ばされている。
 貴殿は〝荒唐無稽な理由を挙げて、恐れ多くも戒壇の大御本尊を「偽物」と誹謗した〟と述べているが、そもそも、メモに記された「模写の形跡」云云など、およそ客観的事実と食い違うことまでメモには記されている。まさに〝荒唐無稽〟な内容なのである。ならば尚のこと、当時宗門の教学部長という要職にあられた日顕上人が、そのようなことを述べられるという道理は毛頭ないではないか。即ち「河辺メモ」に関するこれらの誹謗は為にする誹謗なのである。ではなぜメモにあのようなことが記されていたのであろうか。
 それは、その妄説について話し合われる必然性も当時の状況として存したのである。正信会の大黒喜道は自著『日興門流上代事典』の中で、 元は東京・法道院所蔵にて昭和四五年に大石寺に奉納された弘安三年五月九日書顕の宗祖本尊(脇書[比丘日禅授与之])がその相貌と言い大きさと言い、当本尊と酷似しており、注意される。
                         (同書 七三七頁)
と述べている。そして大黒喜道自身、この論議については大黒が宗門から擯斥(ひんせき)される以前より、存在したことを認めている。つまり貴殿が言いがかりをつけるメモとは、大黒が存在したと認める戒壇の大御本尊に関する邪難について、教学部長時代の日顕上人と河邊慈篤師が話し合われたことの記録なのである。
 さらに貴殿は〝細井管長への積もる鬱憤を吐露している〟とも述べるが、これも全くの誤解である。メモは客観と主観が不正確に記録されている。即ち、日達上人に対する不遜(ふそん)の言も、間違いなく活動家僧侶(後の正信会)の発言である。
 このように、貴殿はメモを記した河邊慈篤師、及び当事者であられる日顕上人が否定されている内容を、学会の悪意宣伝のままに、事実であるかの如く(うそぶ)いている。まさに卑怯卑劣なやり方である。すでにメモを記した河邊慈篤師は逝去された。そこで貴殿は「死人に口無し」とばかりに、日顕上人を悪人に仕立て上げ、どこまでも学会の尻馬に乗って、日顕上人が〝周章狼狽し嘘に嘘を重ねて発言内容を否定した〟というのである。〝嘘に嘘を重ね〟とは一体どういう事だ。日顕上人は事実に照らして、メモは記録ミスであり、「日禅授与の御本尊とを類推すること自体が全くの誤り」と、述べられているのである。事実を述べられた日顕上人のお言葉を〝嘘を重ねて〟と邪難するということは、貴殿は『戒壇の大御本尊』を本物とする日顕上人の御発言が嘘であると言っているのである。何たる愚か者であろうか。それでもなお、日顕上人が〝嘘に嘘を重ねて〟いると主張するならば、それはもはや貴殿自身が戒壇の大御本尊を偽物とする邪な考えであると言う他はない。
 日顕上人は、 宗祖大聖人御化導の正義は仏像の造立に非ず、大曼荼羅本尊の顕発と弘通に存する。その御正意は弘安元年以降の御本尊境智の究竟人法一箇の上の三大秘法の整足、即ちその御当体は本門戒壇の大御本尊にましますのであり、故に古来、三大秘法惣在の御本尊と拝称し奉るのである。この三大秘法の究極の法体こそ宗祖大聖人の御正意であると共に御書全体の正義であり、また大聖人日興上人の唯我与我の血脈の本旨である。
 この教義信条に基いて一器の水を一器に移す如く、宗祖大聖人本懐の三大秘法の深義が伝承されており、その根本の御本尊として格護されて来たのが本門戒壇の大御本尊である。
 故に野衲も先師日達上人よりの付法に基き、登座以来二十年、身命を捧げて御護り申し上げて来たのである。否、それ以前の宗門教師の時より己来、変わらざる信念と覚悟を以て執筆、言論等にこの教義信仰の大事を陳べて来たものである(大日蓮 平成一一年一〇月号) と御指南されている。浅井昭衛よ、まさに、「河辺メモ」を元に誹謗を受けられた当事者であられる日顕上人のこの御指南をこそ信伏して拝せ。それでも尚、日顕上人が嘘を述べているなどという無慚無愧の讒言(ざんげん)を述べるならば、貴殿は池田大作の片棒を担ぐ手先であり、池田大作の太鼓持ちであると自認するものと断ずる。
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浅井の御開扉中止発言は笑止千万

 貴殿は〝およそ戒壇の大御本尊は、広布の日まで秘蔵し奉るべき秘仏にてまします。されば濫りの御開扉を直ちに中止し、日興上人の御心のままに、もっばら秘蔵厳護し奉るべきである〟などというが笑止千万である。何も知らぬ無知蒙昧(もうまい)の輩が戯言(ざれごと)を述べるものではない。日寛上人は『寿量品談義』に、  未だ時至らざる故に直ちに事の戒壇之れ無しと雖も、既に本門の戒壇の御本尊存する上は其の住処は即戒壇なり。其の本尊に打ち向ひ戒壇の地に住して南無妙法蓮華経と唱ふる則は本門の題目なり。志有らん人は登山して拝したまへ。(富要一〇巻一三一頁) と仰せられている。即ち大石寺門徒であるならば御開扉を頂くことが当然なのである。
 また三十世日忠上人は、登山した金沢の御信徒に対して、 先々門弟は登山して一閻浮提第一の仏様に御目に懸って、御礼を申上る筈の事で御座る。(妙喜寺文書) と仰せになり、登山して御開扉を受けることを最大限に奨励されている。
 そして近年に於ても御会式や大法要など、参詣者の多いときには戒壇の大御本尊を御影堂や客殿に御遷座して大勢の信徒が御開扉を受けていたのである。ここに日應上人が奉修された「御影堂営繕落慶法要」次第の一部をここに示すのでよく読んで見よ。  二十三日(中略)午後二時一号鐘 主鈴宝蔵出仕 二号鐘 法主満山一同宝蔵出仕 三号鐘 大本尊に供奉して一同御堂へ上る 第一鼓 大本尊着座 大輪 御開扉 午後五時 第二鼓 大本尊宝蔵へ御還座 一同供奉如前(院一一一)  このように日應上人も御戒壇様を御影堂に御遷座し御開扉なされている。貴殿の言う如くならば、御戒壇様を秘蔵厳護しなかった日應上人は悪法主なのか。
 また、かつての妙信講の支部結成を許可され、貴殿も 英邁の聞こえ高い第六十五世の御法主
             (顕正会の歴史と使命 三二頁) と崇める日淳上人は、大講堂落成の慶事に併せて登山する約二十万人の登山者に御慈悲を垂れられ、特別に戒壇の大御本尊を大講堂に御遷座され、一日に二回の御開扉を約一カ月間にわたり許可されたのである。よもや貴殿らもこの御開扉に参加したことはない、などとは言えまい。
 ここまで言えば自ずと答えはわかるであろう。御歴代上人がかくも御開扉を奨励されながら、御宝蔵にて大御本尊を御守護申し上げてきた理由は秘蔵を主たる目的とするのではなく、大御本尊を厳護し奉ることに主たる目的があったのである。現代において封建社会の悪弊は完全に取り払われ、信教の自由が確立された。今この時に大御本尊を守護しつつ大勢の信徒が礼拝できる堂字を建立し、多くの日蓮正宗信徒に登山参詣を奨励することは、日蓮正宗の法義に照らして当然のことであり、〝御開扉を直ちに中止〟せよなどと言うこと自体が大石寺の伝統化儀の何たるかを知らない無知の輩の戯言なのである。
 貴殿は〝国立戒壇に安置し奉るべしとて留められた戒壇の大御本尊を、国立戒壇否定のための正本堂に居えまいらせた〟などと相変わらず言っているが、「国立戒壇」が今日邪義であることは先に述べた。故に〝国立戒壇否定のための正本堂〟などという理屈はありえない。
 正本堂は当時として日達上人の御指南のもと、蔵の形に設計された建物である。しかし、本門戒壇の大御本尊が御安置される以上、参詣の多数の信徒が現当にわたって戒壇の功徳を享受(きょうじゅ)する建物となるのである。当時の僧俗は一丸となり、現時における事の戒壇を建立せんとの気概をもって正本堂を建立した。その意義は正しかったのである。しかし、池田大作は破門されてもなお、あくまで正本堂を御遺命の戒壇とし、自分が大聖人の御遺命を達成したのだとすることに固執していた。日顕上人は池田大作の邪心を打ち(くだ)き正義を顕すために正本堂を解体し、奉安堂を建立されたのである。
 しかるに貴殿は〝奉安堂という大規模な礼拝施設を作り、各末寺・法華講に登山を強要しては収入の増大を図っている。これ戒壇の大御本尊を営利の具とする以外の何ものでもない〟などとも悪言を吐くが、先の日寛上人、日忠上人の御指南をどのように拝するのだ。ひと度、日蓮正宗の信徒になったならば折りをみて御開扉を受け、無始以来の謗法罪障消滅と現当二世を願うことは当然のこととして行じなければならないのである。
 この際はっきりしておこう、貴殿は信徒除名以前に於て御開扉を願ったことは無いのか。この点について明確にせよ。無知な顕正会員は(あざむ)けても宗門に斯様な欺瞞(ぎまん)は通用しない。即ち貴殿が〝御開扉を直ちに中止〟せよ、などと日蓮正宗の教義に本来ない(びゅう)()を述べるのは、妙信講が講中解散処分となり、貴殿らが信徒除名になったことにより御開扉が受けられなくなった、その辻棲(つじつま)を合わせるために打ち立てたものなのである。今その証拠の文証を挙げる。
 まず貴殿の父浅井甚兵衛は、 今私共は、宿縁深厚にして時至らざるに内拝を賜ることは、幸いこれに過ぐるものはありません。(富士 昭和四六年九月号) と述べている。さらに貴殿、浅井昭衛も、 気にかかっておりました台風二十三号もなんら障礙もなく、本日ここに妙信講の全講員無事に戒壇の大御本尊に御内拝を遂げ奉ったこと、誠におめでとうございました(同) と述べ、御開扉を受けた有り難さを祝っているのである。その貴殿が〝御開扉を直ちに中止〟せよなどとは何たる自家(じか)撞着(どうちゃく)であろうか。
 貴殿は顕正会員に正直に告白したらどうだ。白分もかつては幾度となく御開扉を願い、正本堂の『御供養趣意書』の意義にも賛同し、御供養に参加しましたと。
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浅井の血脈否定は変節漢の両舌・無節操

 貴殿は近年、血脈に関して、たわけた邪義を唱えているようなので、ここで併せて破折しておく。貴殿は、平成十一年四月十二日になって、 細井管長は昭和五十四年七月二十二日、入院していたフジヤマ病院で、臨終思うようにならず急死を遂げた。貫首の立場にある人が、誰もそばにいないとき、一人で急死してしまった。よって御相承をすることができなかったのであります。まさしく御遺命に背いたゆえに、細井管長は御相承を「授ける」ことができず、阿部管長また御遺命違背の科によって「受ける」ことができなかった。「授」なく「受」なしであります。
                (顕正新聞 平成一一年四月二五日付) と、突如として血脈が断絶したと言い出した。全く主義・主張の一貫しないあきれ果てた変節漢である。顕正会が邪教化した団体の常套として血脈断絶の邪義を唱えるならば、なぜ日顕上人が御登座された時にそれを述べなかったのか。日顕上人御登座後二十年も経ってからそのようなことを言い出すとは邪教団体正信会・創価学会のあと乗りも良いところである。また、 御相承の断絶にまで至ったこの仏法上の重大事は、狭くともまことに深いから知り難い。(同) とも言っている。日達上人御遷化の時、既に破門されていた貴殿が、御相承の有無について知りうるわけがない。その貴殿が血脈が断絶したなどと述べることは、ハッタリ以外の何物でもなく、まさに大妄語の極みである。
 さらに、滑稽極まる珍説、 もし大聖人の御心に叶う正しい貫首上人が御出現になれば、そのとき、たちまちに正系門家の血脈は蘇る。そういうことになっているのです。(同) などというに至っては虚言者の真骨頂を大いに発揮している。まさに自称正信会の「血脈ワープ論」と同轍(どうてつ)ではないか。どこにそんな法門があるのだ。未来永劫(えいごう)御法主上人になられるお方は日顕上人が六十七世の嗣法(しほう)として受け継がれた血脈をお受け遊ばすのである。それ以外は断じてない。
 貴殿は血脈について過去にどのように発言していたか、よもや忘れたとは言うまい。以下の貴殿の言葉を刮目(かつもく)してみるべし。 かくて日道上人・日行上人・日時上人・日阿上人・日影上人・日有上人と、「本門戒壇の大御本尊」を付嘱の法体として代を重ねること六十七、清浄の法水はいささかも断絶することなく今日に至っている。これが正系門下・富士大石寺の伝統である。
              (富士 昭和六一年一一月号) と、日達上人より日顕上人への御相承をはっきり認めていたのである。ところがである、近年になって突然、日顕上人への血脈を否定しだした。このことが何を物語るのか。察するところ、日顕上人が貴殿らが目標としていた正本堂を解体するという英断を下されたので、日顕上人が正師となってはいけないと大いに(あわ)てたのであろう。その結果が愚にも付かぬこのような珍説・邪説を唱えるに至ったのである。これを無慚無愧と言わずして何というのか。両舌・無節操とはまさに貴殿のためにあるような言葉である。
 要するに貴殿らが「冨士大石寺顕正会」などと名乗ってみても、大石寺に帰依する気持ちなど微塵(みじん)もないのである。いかなる御法主が御登座されても難癖をつけては、それを批判するという、日蓮正宗に寄生してしか存続できない亜流団休であることを、この一事を以って図らずも露顕してしまっている。
 貴殿はあろうことか御法主上人に対し奉り〝御書に云く「第六天の魔王智者の身に入りて正師を邪師となす」と。かかる者が「法主」を自称して正系門家に君臨している〟などと第六天の魔王呼ばわりするという悪態をついている。しかし先に述べたように貴殿こそ自分の都合で主義主張を変更する、変節漢である。その貴殿が御法主上人にかかる暴言をなすことは、『衆生身心御書』に、 修羅が日月をのめば頭七分にわる、犬が師子をほゆ()ればはら()わたくさる(御書 1217頁) とある身の程知らずの痴れ者である。己の分際がわからぬのであれば、頭破七分の罪業としれ。
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結    
 

〝対決申し入れ″は除名処分者のたわ言

 最後に貴殿は、勝手な〝約定〟を定め対決を申し入れているが、当方は「狂人走って不狂人走る」の愚を犯すつもりは毛頭ない。また御法主上人におかれては、貴殿の「対決せよ」などという、身勝手極まる要求を受け入れられるべき道理は微塵もないのである。
 すなわち貴殿がいかなる分際か。身の程をしれ。そもそも貴殿は、 講中解散処分を受けた後も、徒党を組み自ら宗務院並びに他の信徒を誹謗する行為を続けるのみならず、他の元講員を煽動して文書の配布、街頭宣伝、面会強要などを行なわしめ、あまつさえ暴力沙汰を惹起せしめ、また元講員が正しい信仰につくことを妨げた。
                         (除名処分通告書) 等の理由により、宗規に照らして日蓮正宗信徒を除名されたものである。つまり貴殿は名実共に謗法の徒なのであり、勝手に「冨士大石寺」を詐称し、徒党を組んで、その会長なるものを名乗っているが、その組織も、その会長である貴殿も、日蓮正宗及び大石寺とは全く無関係であることを念告する。
 貴殿の主張が何故邪義なのか、当書面を読んで心肝に染めよ。また会員にもこれを示すとともに、貴殿の〝対決申し入れ書〟がいかに不当な要求であるかを知らしむべし。
                                以 上
   平成十七年四月一日
                         日蓮正宗青年僧侶邪義破折班

 自称冨士大石寺顕正会会長
           浅井昭衛殿

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