クロウ事件終結 | 大 白 法 | 号 外 平成14年2月2日 |
宗 門 | 勝 訴 判 決 以 上 の |
大 勝 利 |
東京高裁において クロウ報道が事実に反することを訴訟上確定しないままに裁判を終えることになるが、これ以上いつまでも創価学会のクロウ報道を この和解によって、創価学会側に、今後はクロウの話にまつわる報道を一切しないとの約束をさせるという勝訴判決でも得られない多大な成果を勝ち取るとともに、宗門が訴訟を取り下げることにより、その不当性を強く訴えてきた東京地裁・下田判決が無効と化することに、創価学会を同意せしめたものである。 もとよりクロウ報道のような事実ははじめから存在するはずもないが、これ以上の長きにわたって裁判を続けるよりも、宗門の本来の務めである広宣流布に全力を傾注することこそ今や最も重要なことであり、われわれは総力をあげてこれに邁進すべきである。 |
和 解 内 容 第1 当裁判所は、次の理由により、控訴人らが本件各訴えを取り下げ、被控訴人らが いずれもこれに同意して、本件訴訟を終了させることを強く勧告する。 1 本件訴訟の係属そのものが、控訴人ら及び被控訴人らにおいて、それぞれの教義 をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成して、その維持、発展を図っていく上で、 相応しくなく、むしろその妨げとなるおそれがあること そして、控訴人ら及び被控訴人らのそれぞれの多数の信者等も、本件訴訟が、早 期に、かつ、できる限り双方の宗教団体としての尊厳を損なわないで、終息すること を希求していると推測されること 2 本件訴訟の最大の争点は、控訴人ら代表役員のおよそ40年前のアメリカ合衆国 ワシントン州シアトル市内における行為が何かという点にあるところ、その事実を確 定するには、証拠上、時間的にも空間的にもまた言語上ないし制度的にも、通常の 訴訟に比して、格段に多くの障害があり、これまでの双方の当事者、代理人の努力 自体は多とするものの、これ以上事実の解明に努力することが上記1の趣旨に沿う とはいい難いこと 第2 当事者双方は、当裁判所の和解勧告の趣旨を尊重し、次のとおり和解をする。 1 控訴人らは本件各訴えを取り下げ、被控訴人らはいずれもこれに同意する。 2 控訴人ら及び被控訴人らは、相互に、今後、上記第1、2記載の争点にかかる事実 の摘示、意見ないし論評の表明をしない。 3 控訴人ら及び被控訴人らは、控訴人らと被控訴人らとの間において、本件に関し、 本件和解条項に定める以外に、他に何らの債権債務がないことを相互に確認する。 4 訴訟費用及び和解費用は、第1、2審を通じ、各自弁とする。 (以上) 追記 和解条項第2、2は、相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨のも のであり、同第1、2記載の争点にかかる事実の存在を単純に否認することはこれに 抵触しない。 当事者目録(抜粋) 控訴人 日蓮正宗 控訴人 大 石 寺 被控訴人 池田大作 被控訴人 創価学会 |
院第三三八○号 宗内一般 平成十四年一月三十一日 日蓮正宗宗務院 , クロウ事件裁判に終止符 遂に池田創価学会の報道を完全に差し止め 一審の下田判決も無効となる(東京高裁) 創価学会は平成4年6月以来、ヒロエ・クロウの話として、御法主日顕上人猊下が昭和三十八年(一九六三年)三月、海外出張御授戒のためアメリカ合衆国シアトル市に赴かれた際、深夜現地で売春婦とトラブルを起こしたなどと大報道を繰り返してきた。これに対し宗門はクロウ報道が事実無根であることから、池田大作および創価学会を被告として名誉毀損訴訟を提起したが、一審東京地裁はあろうことか宗門敗訴の判決をした。宗門はかかる極めて不当な判決は到底受け入れがたいとして直ちに控訴し、事件は東京高裁に移行して審理が行われていたが、このたび裁判所より、池田大作および創価学会が今後このような報道をしないことを条件に、宗門に対し訴訟を取り下げることの強い和解勧告がなされた。宗門としては こうして、本日、池田大作および創価学会は今後同種の報道をしないこと、宗門は訴訟を取り下げ、創価学会側はこれに同意することなどを内容とする裁判上の和解が成立し、ここに長期にわたったクロウ事件裁判も創価学会側による報道が将来にわたって厳禁されるという勝訴判決以上の成果を得て終止符が打たれたのである。もとよりクロウ報道は事実無根であるが、創価学会が報道をしないと誓った以上、宗門ももはやクロウ報道を問題にすることなく、この点にこれ以上積極的に言及して創価学会側を攻撃することはしない旨、和解条項において同意した。但し、クロウ報道が伝えたような話を事実に反するとして否定することは、なんら差し支えないことも確認された。 さらに特筆すべきは、宗門が訴訟を取り下げ、創価学会側がこれに同意したことにより、クロウの話を一方的に採用した東京地裁の一審下田判決は、本日、東京高裁において無効のものと化したことである(民事訴訟法二六二条)。 こうして今般、池田大作および創価学会のクロウ事件報道を完全に差し止めることにより、クロウ事件裁判は決着を見たのである。 宗門としては、今回クロウ報道の継続を禁止し得たことを意義ある成果として受けとめる一方、これによって 以上 |
裁判所の強い勧告により クロウ事件訴訟は和解・終了 総 監 藤本日潤御尊能化 今回、宗門は東京高等裁判所の強い勧告を受け入れ、クロウ事件訴訟は和解により終了致しました。 これによって、今後池田創価学会はクロウ事件報道を厳禁されるとともに、東京地裁の下田判決は無効になり、宗門として意義ある成果を得て、訴訟を終結することができました。ここに至るまでの多くの方々のご支援に心から感謝いたします。 今後は、御法主日顕上人猊下の御指南を仰ぎつつ、日蓮正宗としての本来の活動に専念し、宗旨建立七百五十年の慶讃事業を大成功に導き、さらに池田創価学会の大謗法を徹底的に破折すべく、御信徒の皆様とともにますます力を尽くしていく所存です。 |
池 田 創 価 学 会 | クロウ事件の 全面否認に |
同 意 |
宗門 裁判所の強い勧告により、訴訟を終結 学会「今後一切報道しない」と制約 池田創価学会のクロウ事件報道、今後一切差し止めに |
創価学会は平成四年六月以来、ヒロエ・クロウの話として、御法主日顕上人猊下が昭和三十八年(一九六三年)三月、海外出張御授戒のためアメリカ合衆国シアトル市に これに対し宗門は、クロウ報道が事実無根であることから、池田大作および創価学会を被告として名誉 宗門は こうして平成十四年一月三十一日、池田大作および創価学会がこれ以上同種の報道をしないことを条件に、宗門は訴訟を取り下げ、創価学会側はこれに同意することなどを内容とする裁判上の和解が成立した。ここに長期にわたったクロウ事件裁判も創価学会側によるクロウ報道が将来にわたって厳禁されることで終止符が打たれた。 ちなみに創価学会が報道をしないと誓った以上、宗門ももはやこれまでのクロウ報道を問題にすることなく、この点に積極的には言及しない旨、和解条項において同意したものである。 学会、下田判決の〝無効〟化に同意 さらに特筆すべきは、宗門が訴訟を取り下げ創価学会側がこれに同意することにより、クロウの話だけを一方的に採用した、あの東京地裁・下田判決は、ついに東京高裁において無効と化したことである。 創価学会側は、宗門の訴訟の取り下げを、宗門が事件が存在しなかったことの主張・立証を放棄したなどと、あたかも自らが勝利したかのように書き立てているが、もし宗門が主張・立証を断念したのであれば、訴訟の取り下げではなく、「控訴の取り下げ」をすることになる。控訴を取り下げれば、一審判決は確定し、その効力は維持される。これに反して「訴訟の取り下げ」は、相手方である創価学会の「同意」のもとでなされるものであって、訴訟は初めからなかったものとなり、一審判決も効力を失うのである(民事訴訟法二六二条)。 どうして創価学会側はせっかくの一審判決をむざむざ失効させることに同意したのか。控訴審で、一審判決を維持し得る自信がないからではないか。とても一審判決を支えきれる見通しがないからこそ、控訴審判決によって真正面から一審判決が取り消されることを こうして、創価学会側は、クロウ関連の宗門攻撃報道を完全に差し止められ、さらに東京地裁の判決を無効化することにも同意を余儀なくされた。今回の和解によって、どちらが実質的に勝利したかは、誰の目にも明らかであろう。 和解内容の構成 ところで、今回の合意内容を正確に理解し、無用の誤解を避けるために、ここで裁判上成立した和解の内容を少し詳しく見ておこう。和解内容は、第1に裁判所が両当事者に和解を勧めるにあたっての所見を示した部分、第2に当事者の合意内容を示す部分、そして最後に「追記」として注意書が付される構成になっている。 裁判所の示した所見の内容 裁判所は第1の部分で自らの所見を さらに裁判所は、クロウの話の真否を確定することは、それが約四十年も前の外国での出来事というのであるから、きわめて困難であること、これ以上事実の解明に努力をすることは、裁判をますます長く続けることになり、それは結局、宗教団体としての活動に支障をきたしかねないとして、和解による訴訟の終了を勧告したのである。 クロウの言うような事実はなかったのであるが、「事実がなかったこと」を証明することはきわめて難しい。原則として裁判上は不可能とされている。特に四十年も前の外国での出来事であれば、なおさらである。 たとえば、あなたが仮に四十年前に外国に行ったことがあるとして、その時に万引きをしたと、今になって誰かに言われたとしよう。あなたは一人だったので、あなたの 和解の合意内容 次に、裁判所の所見を受けた形で、第2の部分に当事者の合意内容が続く。すなわち、第2の1において、宗門側は訴訟を取り下げ、池田大作および創価学会はこれに同意することが合意された。先にも述べたように、訴訟の取り下げとこれに対する同意によって、東京地裁の下田判決は無効のものとなったのである。 次に第2の2において、当事者双方は相互に、今後、クロウ事件の争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評の表明をしないことが合意されたが、これは実質的には、池田大作および創価学会は、今後、クロウ報道により宗門や御法主日顕上人猊下に対する名誉毀損行為をしてはならないことを意味する。宗門側はクロウ報道の被害者であり、創価学会側が報道しない以上、宗門側がすすんでクロウの話を取り上げることなどないのであるから、この条項は双方に向けられた形をとってはいるが、実質的には創価学会側の報道を厳禁することに主たる意味を有している。ただ、創価学会側が今後報道をやめる以上、宗門側もこの点に積極的に言及して創価学会を攻撃しないことを約する意味もある。しかし、宗門側がクロウの言うような話は事実無根であると否定することは、それが相手方をいたずらに攻撃するものでない限り、構わないとされていることは次に述べるとおりである。 池田創価学会は 宗門が「事実はなかった」と否認することを受諾 最後に「追記」として記載されたのは、「(クロウ訴訟の)争点にかかる事実の存在を単純に否認すること」は構わないというものであるが、この事実の存在とは、クロウの話が真実という意味ではなく、単にその発言内容そのものをさすのであり、これは宗門側がクロウの主張した事実を否認することは差しつかえないことを、念のため明らかにしたものである。 たとえば、誰かが宗門側に対して、「シアトルでクロウの言ったような事実があったのか」と質問した場合に、宗門側は、「そのような事実はなかった」と否定することは構わないということである。これはもともと事実無根である以上、当然のことである。ただし、創価学会側の述べる事実を否認することを超えて、それにかこつけて創価学会側をクロウ事件報道に関してことさらに非難攻撃するようなことは、相手が今後一切報道しないと約束して和解した以上、こちらもしてはならないのである。 このように宗門側が「争点にかかる事実の存在を単純に否認すること」は差しつかえないが、逆に創価学会側が「事実の存在を単純に肯定すること」は許されない。それは直ちに和解条項違反になり、宗門側に対する名誉毀損行為になるのである。 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ いずれにしても、今回の裁判上の和解により、池田創価学会によるクロウ報道を将来にわたってやめさせたうえ、東京地裁の下田判決を無効にしたことは、宗旨建立七百五十年の慶讃事業を控える宗門にとって意義ある成果と言えよう。 クロウ訴訟は終わったが、池田創価学会の大謗法が改まったわけではない。宗門としては、正しい教義・信仰の立場から、引き続き池田創価学会の大謗法を徹底して破折すべく一層の努力をしていかねばならない。 |
裁判上の「和解」とは 仲直りするわけではなく、一定の合意をして、その裁判を終了させること ところで今回の訴訟の終結は、裁判上の和解という形で行われたが、和解というと、宗門は創価学会と仲直りしたのかと 例えば、ある会社が 今回のクロウ事件における裁判上の和解も、宗門と創価学会が仲直りをしたわけではない。あくまでもクロウ事件訴訟に関し、一定の合意をして裁判を終了させたというに過ぎない。 |