離脱僧・池田託道が宗門側を相手に名誉毀損の損害賠償を求めていた訴訟で、去る七月十五日最高裁は真実を見誤り、宗門側敗訴の判決を言い渡しました。
しかし現実には、創価学会は離脱僧に対して驚くべき高額な支度金の提供を申し出たり、あるいは離脱後に月々百万円もの金員を支給していた例が明らかになっている。
池 田 託 道 事 件 と は
平成四年三月三十一日、総本山における非教師指導会において、御法主上人猊下は創価学会の謗法を厳しく破折されると共に、当時創価学会に与する離脱僧が出始めていたため、その邪な心根を仏法の正邪の上から弾劾された。
その折、御法主上人猊下は、これら離脱僧には創価学会から、まず五千万円が支払われ、その後月給は八十万にも及ぶという当時巷間に流布されていた事実をお述べになられた。そして、例え経済的困窮があろうと、どこまでも正しく仏法を守ることが道心であり、道心あるところにはあらゆる御加護が必ず及ぶことを御指南された。
しかるに離脱僧・池田託道は、この御法主上人猊下の御指南が事実無根であると、名誉毀損による損害賠償の支払いを求めて訴訟を提起していたものである。
裁 判 の 経 過 と 創 価 学 会 の 悪 宣 伝
この訴訟において、一審大津地裁、二審大阪高裁共に、御法主上人猊下の御指南が池田託道に対する名誉毀損に当たるとして、賠償金の支払いを命じていたが、このほど最高裁も従前の判決を維持し、宗門側の上告を棄却した。
日蓮正宗僧侶しかいない限られた場において、師僧から弟子への宗教的御指南をとらえて名誉毀損とする司法判断は、宗教・表現の自由を無視した不当な判決である。
この最高栽判決をとらえて、嫉妬に狂う創価学会は、「悪辣なデマで名誉を毀損」、「反社会性を厳しく断罪」、「改革僧侶へのデマ発言で賠償命令」などと、ここぞとばかりに悪宣伝を繰り返している。
しかし、このほど御法主上人猊下の御発言を裏付ける次のような決定的証拠が発覚した。これによって、今回の最高裁判決の不当性はますます明白になった。
「五 千 万 円」 の 離 脱 支 度 金
池田託道事件とは別の事件であるが、その裁判の中で、創価学会副会長で同責任役員、さらに弁護士でもある八尋頼雄らが、ある宗門僧侶に対する離脱勧誘の際に、「創価学会本部から現金五000万円の支度金を支給する」と述べていた事実が暴露された。
この事実は東京地裁、東京高裁の双方によって認定されたところであるが、創価学会側は最高裁に上告すらできないまま、この判決は確定した。
要するに、創価学会が宗門僧侶の離脱の支度金として、現金五千万円もの大金の提供を申し出ていたことは、司法が認めた事実であり、しかもこの判決は判例として広く法曹界に紹介されている(判例タイムス1094-181)。
その当の本人である八尋自身が、聖教新聞紙上などで、御法主上人猊下を「ウソつき」呼ばわりしているのであるから、厚顔無恥も甚だしいと言わざるを得ない。
月 々 「百 万 円」 の 手 当
さらに、別の離脱僧がらみの訴訟においては、月百万円が「ソウカガツカイ」(創価学会)名義で振り込まれている事実も発覚した。 (別掲資料参照)
この離脱僧に対しては、初回に五十万円が振り込まれ、二回目には「ソウカガツカイリジチヨ」(創価学会理事長)名で百万円、三回目以降は創価学会名義で毎回百万円が、毎月二十五日前後に振り込まれている。その累計は平成十二年十月までで、なんと七千二百五十万円もの高額に及んでいる。
この高額な金員の振り込みは一体何を意味するのか、もはや何も語る必要はあるまい。
このような創価学会の金にあかせた離脱工作の実態がすでに露呈している以上、池田託道事件の不当判決をもって宗門を攻撃するなど、負け犬の遠吠えに等しいものである。
「学 会 僧」 と 堕 す
「受けがたき人身を得て、適出家せる者も、仏法を学し謗法の者を責めずして、徒に遊戯雑談のみして明かし暮らさん者は、法師の皮を著たる畜生なり。法師の名を借りて世を渡り身を養ふといへども、法師となる義は一つもなし。法師と云ふ名字をぬすめる盗人なり。恥づべし、恐るべし。」(御書 1051頁)
との大聖人の御制誡を離脱僧は何と拝するのであろうか。
三十一世日因上人は、
「僧衆檀那の心を取り機嫌に入る事は仏法を売物にする売僧と云ふべし」(富要1-222頁)
と池田大作におもねる僧らを「売僧」と御指南 である。
これら狗犬の蠢きなどものともせず、いよいよ平成二十一年の新たな御命題に向かって大道を突き進んでいきたい。
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大白法平成15年9月1日号 (第628号)より |
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